第57問‐奈良県 令和5年度(2023年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「広告基準」についての問題です。基本的なことの出題なので、難しいことはありません。確実に1点としましょう。

第57問‐広告基準

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「一般用医薬品は、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない 疾患(がん、糖尿病、心臓病等)について、自己治療が可能であるかの広告表現は認 められない。」ですが、正しい記述です。

 一般用医薬品が、選択肢の言う「がん、糖尿病、心臓病等」の対象外なのですから、当然、広告でも対象外です。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「医薬関係者や医療機関が推薦している旨の広告については、仮に事実であったとし ても原則として不適当とされている」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 「仮に事実」でも、ダメなところがキモです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「 漢方処方製剤の効能効果は、配合されている構成生薬の作用を個別に挙げて説明す ることが適当である」ですが、誤った記述です。

 頻出論点です。

 間違っているのは、「配合されている構成生薬の作用を個別に挙げて説明す ることが適当である」のところです。

 手引きには…、

 「漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々 の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することも 不適当である」

 …とあります。

 他県でもよくよく出ているので、テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「使用前後の写真は、効能効果を保証するために積極的に用いることが適当である。」ですが、誤った記述です。

 全体的に間違っています。

 手引きには…、

 「使用前・使用後に関わらず図画・写真等を掲げる際には、こうした効能効果等の保証表 現となるものは認められない

 …とあります。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:1

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法規

 41問:薬機法第1条

 42問:日本薬局方

 43問:要指導医薬品

 44問:毒薬又は劇薬

 45問:生物由来製品

 46問:リスク区分

 47問:容器被包記載事項

 48問:医薬部外品

 49問:食品のマーク

 50問:薬局

 51問:薬剤師不在時間

 52問:店舗販売業

 53問:配置販売業

 54問:掲示板掲示事項

 55問:業者等への販売・授与時の書面記載

 56問:濫用等のおそれがあるもの

 57問:広告基準

 58問:苦情・相談

 59問:化粧品の効能効果の範囲

 60問:栄養機能表示

令和5年度 奈良県

 ・インデックス

 ・医薬品に共通する特性と基本的な知識(午前:第1~第20問)

 ・人体の働きと医薬品(午前:第21~第40問)

 ・薬事に関する法規と制度(午前:第41~第60問)

 ・主な医薬品とその作用(午後:第1~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後:第41問~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

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こまごましたもの

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 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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