令和7年度(2025年度)福島県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「法規」の「店舗販売業」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項の出題です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「薬剤師が従事している店舗販売業の店舗では、薬局と同様に調剤を行うことができる。」ですが、誤った記述です。
そんな規定はないです。
店舗販売業は、調剤できないです。たとえ、薬剤師がいようとです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「店舗管理者は、店舗販売業者に対して必要な意見を口頭により述べなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「口頭」のところです。
正しくは、「書面」です。
いつぞやの改正事項が出題されてます。チェックしておきましょう。
手引きには…、
「店 舗販売業者に対して必要な意見を書面により述べなければならないこととされている」
…とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「店舗管理者は、その店舗の所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が保健所を設置する市 又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。)の許可を受けた場合を除き、その店 舗以外の場所で業として店舗の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならな い。」ですが、正しい記述です。
店舗管理者は、専任専属が基本です。選択肢の言うように、知事の許可があれば、例外的に他の店舗の管理者になれるだけです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「店舗管理者は、店舗に備えられた当該店舗の管理に関する事項を記録するための帳簿に、試 験検査、不良品の処理その他当該店舗の管理に関する事項を記載しなければならない」ですが、正しい記述です。
テキストの本文には出てこないと思います。
選択肢の内容は、資料の条文集から出てます。
挙げると…、
「(店舗の管理に関する帳簿)」
「第百四十五条」
「店舗販売業者は、店舗に当該店舗の管理に関する事項を記録するための帳簿を備えなければなら ない。」
「2 店舗管理者は、試験検査、不良品の処理その他当該店舗の管理に関する事項を、前項の帳簿に記載しなければ ならない。」
「3 店舗販売業者は、第一項の帳簿を、最終の記載の日から三年間、保存しなければならない。」
…となっています。
憶えなくていいです。
管理者なんだから、こんなこともするよねー的に押さえておけばいいでしょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:4
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
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