令和7年度(2025年度)福島県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「法規」の「保健機能食品」についての問題です。難しいところはありません。基礎・基本事項ばかりの出題です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「栄養機能食品における栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さないが、その表示と併せて、 当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示することが求められている。」
「また、 消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示も義務づけられている。」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「反復・継続して摂取されることが見込まれる機能性表示食品について、事業者は、健康被害 と疑われる情報を把握した場合は、当該食品との因果関係が不明であっても速やかに消費者庁 長官及び都道府県知事等(都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に情 報提供しなければならない。」ですが、正しい記述です。
改正事項です。
手引きには…、
「反復・継続して摂取されることが見込まれる機能性表示食品に ついて、事業者(届出者)は、健康被害と疑われる情報を収集し、健康被害と疑われる情 報(医師が診断したものに限る。)を把握した場合は、」
「当該食品との因果関係が不明であっ ても速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等(都道府県知事、保健所を設置する市の市 長又は特別区の区長)に情報提供することを、食品表示法に基づく内閣府令である食品表 示基準における届出者の遵守事項とする」
…とあります。
今後、出そうな臭いがプンプンするので、精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という 食品の機能性を表示することはできるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。」ですが、正しい記述です。
定番論点ですね。
「機能性表示食品」の正しい記述です。
手引きには…、
「事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表 示し、販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られた ものである。」
「 特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を 表示することはできるが、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受け たものではない。」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「機能性表示を行う天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品については、GMP に基づく製造管理が食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)における届出者の遵守事項 とされている。」ですが、正しい記述です。
本問も、改正事項です。
手引きには…、
「製造工程管理による製品の品質の確保を徹底する観点から、機能性表示を行う天然抽出 物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品については GMP に基づく製造管理を食品表示 法に基づく内閣府令である食品表示基準における届出者の遵守事項とする」
…とあります。
こいつも、今後出そうです。押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:1
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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