令和7年度(2025年度)福島県 登録販売者試験の過去問と解説。本問は、「法規」の「店舗販売業者の遵守事項」についての問題です。費用対効果の悪い論点からの出題です。テキストを読んでおけば、即答できるレベルの問題ですが、相応の対策は取らなくていいでしょう。基本は、「捨て問」です。選択肢cと選択肢dなどの、解ける選択肢は、解いておきましょう。
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本問の難易度は、「やや難」です。
選択肢aの「医薬品を購入したときは、品名、数量、購入等の年月日等を書面に記載しなければならない が、同一法人の異なる店舗に医薬品を販売したときは書面に記載する必要はない。」ですが、誤った記述です。
選択肢のような例外的な規定はないですね。
問題文を読むに、「複数の事業所について許可を受けている場合」に該当すると思われます。
手引きには…、
「複数の事業所について許可を受けている場合には、当該許可事業者内の異なる事業所間の 医薬品の移転であっても、その移転に係る記録について許可を受けた事業所ごとに記録するこ とを明確化するため、移転先及び移転元のそれぞれの事業所ごとに、次の①から⑤までの事項 を記録しなければならない」
…とあります。
んで、「複数の事業所について許可を受けている場合」に該当せず、ふつうの「店舗販売業」の順守規定でも、選択肢のような例外規定はないです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「卸売販売業者から購入した医薬品に係る記録は、記載の日から3年間保存しなければならな い。」ですが、公式の答えによると、正しい記述となっています。
根拠を探してみましたが、よくわからなかったです。
根性のある人は、追及してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者を特定しなければならない。」ですが、正しい記述です。
「e) 貯蔵設備を設ける区域」からの出題です。
手引きには…、
「薬局及び店舗販売業の店舗の構造設備に係る基準として、「医薬品の貯蔵設備を設ける区域が、 他の区域から明確に区別されていること」が規定されている。」
「また、薬局開設者及び店舗販売業者が講じなければならない措置として、 「医薬品の貯蔵設備を設ける区域に立ち入ることができる者の特定」が規定されている」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「 その店舗において医薬品の販売等に従事する薬剤師、登録販売者又は一般従事者であること が容易に判別できるよう、その店舗に勤務する者に名札を付けさせること等の必要な措置を講 じなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
名札規制ですね。ドラッグストアの店員の名札を一度見てください。見習い登録販売者とか一般従事者とかの文言が書かれてますよ。
本問は、この選択肢だけできればいいでしょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
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