本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。難しいところはありません。テキストや過去問で、基礎・基本事項を押えて臨んでください。
(クリックして拡大。)
本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、一般用医薬品の販 売等を行うための業務体制が基準(体制省令)に適合しなくなった場合において、そ の業務体制の整備を命ずることができる。」ですが、正しい記述です。
「整備命令」は、知事の監督処分の1つです。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「都道府県知事は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、薬事に関する法令又は これに基づく処分に違反する行為があったときは、その配置販売業者に対して、期間 を定めてその配置員による配置販売の業務の停止を命ずることができる
「業務停止命令」は、知事の監督処分の1つです。
また、知事は許認可権者ですから、当然、「配置販売業者」に対しても、監督処分が可能です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「都道府県知事等は、薬局の管理者又は店舗管理者若しくは区域管理者について、そ の者が管理者として不適当であると認めるときは、その薬局開設者又は医薬品の販売 業者に対して、その変更を命ずることができる」ですが、正しい記述です。
不適当な店舗管理者の変更も、命じる事ができます。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「医薬品の販売業者が、薬事監視員による立入検査や収去を拒んだり、また、登録販 売者を含む従業員が、薬事監視員の質問に対して正当な理由なく答弁しなかったり、 虚偽の答弁を行った場合には、罰則として罰金が定められている」ですが、正しい記述です。
選択肢の「正当な理由なく答弁しなかったり、 虚偽の答弁を行った場合」ですが、「五十万円以下の罰金」です。
罰則の量刑については、深追いは厳禁ですが、まれに、当該「五十万円以下の罰金」が選択肢に出てくる事があるので、記憶の片隅に置いておきましょう。(他の100万円以下等々の量刑は、他県でも出た事がないので、無視していいです。)
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:5
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。
そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする