登録販売者 愛知県 過去問+解説 令和7年度(2025年度)午後第33問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「陳列」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

愛知県 午後第33問‐陳列

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「一般用医薬品は、第1類医薬品、第2類医薬品及び第3類医薬品を薬効分類ごとに陳列し なければならない。

 間違っているのは、「薬効分類」のところです。

 正しくは、「区分」です。

 要は、リスク区分ごとにわけて陳列しろってな塩梅です。

 手引きには…、

 「薬局開設者又は店舗販売業者は、一般用医薬品を陳列 する場合は、第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに、次の方法により陳列 しなければならない。」

 …とあります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢b

 選択肢bの「指定第2類医薬品は、薬剤師又は登録販売者による積極的な情報提供の機会がより確保さ れるよう、陳列方法を工夫する等の対応が求められる。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 こういう記述も出ます。テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「第1類医薬品は、薬局等構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メ ートル以内の範囲に陳列することが求められる。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「第1類医薬品」のところです。

 正しくは、「指定第二類医薬品」です。

 設問のような、数字の規制があるのは、指定第二類医薬品だけですね。定番論点ですよ!

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「要指導医薬品は、必ず鍵をかけた陳列設備に陳列しなければならない」ですが、誤った記述です。

 んなーこたないです。

 手引きには…、

 「要指導医薬品は、要指導医薬品陳列区画の内部の陳列設備に陳列しなければならない。ただし、次の場合を除く。」

 「ⅰ)鍵をかけた陳列設備に陳列する場合」

 「ⅱ)要指導医薬品を購入しようとする者等が直接手の触れられない陳列設備に陳列する場合」

 …とあります。

 ですから、要指導医薬品陳列区画の内部に陳列したり、直接手の触れられない陳列設備に陳列したら、鍵は無用ですね。

 問題文に必ずとかの強い語句があったら、疑った方がいいですね。

 「「すべて」と「のみ」と「必ず」のある選択肢に注意する‐登録販売者 」も、参考にしてください。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「a」は「誤」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:2

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 午後21問:医薬品の定義

 午後22問:一般用医薬品及び要指導医薬品

 午後23問:毒薬及び劇薬

 午後24問:生物由来製品

 午後25問:容器被包記載事項

 午後26問:医薬部外品及び化粧品

 午後27問:栄養機能食品の栄養成分

 午後28問:栄養機能食品

 午後29問:薬局

 午後30問:店舗販売業

 午後31問:配置販売業

 午後32問:リスク区分に応じた情報提供

 午後33問:陳列

 午後34問:掲示事項

 午後35問:濫用等のおそれがあるもの

 午後36問:特定販売

 午後37問:広告

 午後38問:医薬品の販売方法

 午後39問:化粧品の表示・標榜

 午後40問:監督処分

令和7年度 愛知県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和7年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後 第1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後 第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後 第41~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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