本問は、「法規」の「医薬品の定義」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物は、医薬品医療機器等法の規制 対象外である。」ですが、誤った記述です。
んなーこたないですね。
医薬品の定義ですが、手引きには…、
「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」
…とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「日本薬局方とは、厚生労働大臣が医薬品の性状及び品質の適正を図るため、薬事審議会の 意見を聴いて、保健医療上重要な医薬品について、必要な規格・基準及び標準的試験法等を 定めたものである。」ですが、正しい記述です。
「」の正しい記述です。
キーワード、そこそこ出ます。押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「「無承認無許可医薬品」は、医薬品医療機器等法第2条第1項で定義する医薬品に該当す る。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
手引きには…、
「第3号に規定されている医薬品は、人の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされ ている物のうち、第1号及び第2号に規定されているもの以外のものが含まれる。これに該当す るものとしては、「やせ薬」を標榜 したもの等、「無承認無許可医薬品」が含まれる。」
…とあります。
無承認無許可なのに医薬品なの???となりそうですが、医薬品扱いにすることで、薬機法の規制を掛けるってな次第です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「医薬品は、医薬品の「製造業」の許可を受けた者でなければ製造販売をしてはならない。」ですが、誤った記述です。
「ひっかけ」です。
間違っているのは、「製造販売」のところです。
正しくは、「製造」です。
手引きには…、
「医薬品は、厚生労働大臣により「製造業」の許可を受けた者でなければ製造をしてはならない とされており」
…とあります。
製造の許可は、製造だけであり、販売はできないです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
ちなみに、手引きの記述の続きは、「厚生労働大臣により「製造販売業」の許可を受けた者でな ければ製造販売をしてはならないとされている」です。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
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