登録販売者 愛知県 過去問+解説 令和7年度(2025年度)午後第23問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「毒薬及び劇薬」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

愛知県 午後第23問‐毒薬及び劇薬

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「毒薬とは、医薬品医療機器等法第44条第1項の規定に基づき、精神毒性が強いものとし て厚生労働大臣が指定する医薬品をいう。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「精神毒性が強いものとし て」のところです。

 正しくは、「毒性が強いものとして」です。

 ?そんなの見たことないぞ!で判断しましょう。

 なお、手引きには…、

 「毒薬とは、法の規定に基づき、毒性が強いものとして厚生労働大臣が薬事審議 会の意見を聴いて指定する医薬品をいう」

 …としかないです。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢b

 選択肢bの「一般用医薬品には、現在のところ、毒薬に該当するものはないが、劇薬に該当するものは ある。」ですが、誤った記述です。

 一般用医薬品は、劇薬もないです。

 手引きには…、

 「毒薬又は劇薬は、要指導医薬品に該当することはあるが、現在のところ、毒薬又は劇 薬で、一般用医薬品のものはない」

 …とあります。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢c

 選択肢cの「劇薬については、それを収める直接の容器又は直接の被包に、赤地に白枠、白字をもって、 当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「赤地に白枠、白字をもって、 当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されていなければならない」のところです。

 正しくは、「容器等に白地に赤枠、赤字をもって、当該医薬品の品名及び「劇」の文字が記載されてい なければならないとされている」です。

 「毒薬・劇薬の「法定表示」の整理とまとめ‐登録販売者 法規 」も、参考にしてください。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「毒薬又は劇薬を、18歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁 止されている」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「18歳未満」のところです。

 正しくは、「14歳未満」です。

 「毒薬・劇薬の「14歳未満」と「かぎ」の整理とまとめ‐登録販売者 法規 」も、参考にしてください。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

答え

 「a」は「誤」です。

 「b」は「誤」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「誤」です。

 「正しいものの組み合わせ」は、

 正解:5

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 午後21問:医薬品の定義

 午後22問:一般用医薬品及び要指導医薬品

 午後23問:毒薬及び劇薬

 午後24問:生物由来製品

 午後25問:容器被包記載事項

 午後26問:医薬部外品及び化粧品

 午後27問:栄養機能食品の栄養成分

 午後28問:栄養機能食品

 午後29問:薬局

 午後30問:店舗販売業

 午後31問:配置販売業

 午後32問:リスク区分に応じた情報提供

 午後33問:陳列

 午後34問:掲示事項

 午後35問:濫用等のおそれがあるもの

 午後36問:特定販売

 午後37問:広告

 午後38問:医薬品の販売方法

 午後39問:化粧品の表示・標榜

 午後40問:監督処分

令和7年度 愛知県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和7年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後 第1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後 第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後 第41~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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