登録販売者 愛知県 過去問+解説 令和7年度(2025年度)午後第40問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。難しいところはありません。テキストや過去問で、基礎・基本事項を押えて臨んでください。

愛知県 午後第40問‐監督処分

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「医薬品の製造販売業者が、その医薬品の使用によって保健衛生上の危害が発生し、又は拡 大するおそれがあることを知ったときは、行政庁による命令があるまで、これを防止するた めに廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じることはできない。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「廃棄、回収、販売の停止、情報の提供その他必要な措置を講じることはできない」のところです。

 製造販売業者でも、それらは可能です。つーか、やるべきですよね。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢b

 選択肢bの「都道府県知事は、区域管理者について、その者に薬事に関する法令又はこれに基づく処分 に違反する行為があったとき、又はその者が管理者として不適当であると認めるときは、そ の配置販売業者に対して、その変更を命ずることができる。」ですが、正しい記述です。

 いわゆる、知事の変更命令ですね。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「都道府県知事は、薬事監視員に、薬局開設者が医薬品を業務上取り扱う場所に立ち入り、 無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いのある物を、全て収去させな ければならない。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「全て収去させな ければならない」のところです。

 正しくは、「試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる」です。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「都道府県知事は、店舗販売業者に対して、一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が 基準(薬局並びに店舗販売業及び配置販売業の業務を行う体制を定める省令(昭和39年厚 生省令第3号))に適合しなくなった場合において、その業務体制の整備を命ずることがで きる。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 知事ができます。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「誤」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「正」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:4

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

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法規

 午後21問:医薬品の定義

 午後22問:一般用医薬品及び要指導医薬品

 午後23問:毒薬及び劇薬

 午後24問:生物由来製品

 午後25問:容器被包記載事項

 午後26問:医薬部外品及び化粧品

 午後27問:栄養機能食品の栄養成分

 午後28問:栄養機能食品

 午後29問:薬局

 午後30問:店舗販売業

 午後31問:配置販売業

 午後32問:リスク区分に応じた情報提供

 午後33問:陳列

 午後34問:掲示事項

 午後35問:濫用等のおそれがあるもの

 午後36問:特定販売

 午後37問:広告

 午後38問:医薬品の販売方法

 午後39問:化粧品の表示・標榜

 午後40問:監督処分

令和7年度 愛知県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和7年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後 第1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後 第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後 第41~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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