危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「性消(危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法)」のうち、「第1石油類」の「一般」の「定義」の一問一答。
主に、「第1石油類」の「定義」について、思わず“ひでえな”と、声が出るような問題を挙げていきます。
「解説」は、下の方にあります。
間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。
問1の『第1石油類とは、1気圧において、引火点が20℃未満のものをいう。』ですが、「×」です。
数字を変えた「ひっかけ」問題です。
「第1石油類」の定義は、「1気圧において、引火点が21℃未満のもの」です。
間違っているのは、「20℃未満」のところです。
正しくは、「21℃未満」です。
なお、いうまでもないですが、「以下」と「未満」とでは、含まれる数字が異なるので、きっちり理解しておいてください。
参考:以下・以上・未満・超える
問2の『第1石油類とは、1気圧において、引火点が20℃以下のものをいう。』ですが、「×」です。
先と同じような「ひっかけ」です。
数字と語句とを変えただけの問題です。
間違っているのは、「20℃以下」のところです。
正しくは、「21℃未満」です。
問3の『1気圧において、引火点が21℃以下のものをいう。』ですが、「×」です。
これまた、語句を入れ替えた「ひっかけ」問題です。
間違っているのは、「以下」のところです。
正しくは、「未満」です。
繰り返しますが、「第1石油類とは、1気圧において、引火点が21℃“未満”のもの」です。
問4の『第1石油類とは、1気圧において、引火点が21℃未満のものをいう。』ですが、「○」です。
「第1石油類とは、1気圧において、引火点が21℃未満のもの」です。
よって、正しい記述となります。
なお、大丈夫と思いますが、「未満」ですので、「21℃」は、該当しません。
よって、引火点が「21℃」の危険物は、第1石油類に該当しないです。
んなもんで、第1石油類に該当するのは、引火点が「20℃」までのものとなります。
問5の『ある危険物を分析したところ、引火点が21℃であることが判明した。よって、第1石油類に分類した。』ですが、「×」です。
先も見たように、「第1石油類とは、1気圧において、引火点が21℃未満のもの」です。
「未満」なのですから、「21」は、含まれません。
参考:以下・以上・未満・超える
よって、問題の言う「引火点が21℃の危険物」は、第1石油類に該当しません。
さて、「第2石油類」の定義ですが、「第2石油類とは、1気圧において、引火点が21℃未以上で70℃未満のもの」を言います。
んなもんで、当該危険物は、第2石油類となります。
以上、「第1石油類」の「定義」の一問一答でした。
基礎・基本レベルです。
「定義」を憶えておくと、いろいろ応用が効くので、シッカリ押えてください。