本問は、「標準管理規約‐共用部分の範囲」についての問題です。インターネット設備,雑排水管,集合郵便箱,トランクルーム,給湯器ボイラーなど、定番の論点です。テキストの「別表第二」は、丁寧に見ておきましょう。ガチ暗記は無用ですが、何回か目を通せば、解けるようになります。難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
定番の出題です。
知識問題なので、“そのように”憶えるしかありません。
テキストの精読のほか、過去問に出たことも、押えておきましょう。
さて、「ア」の「インターネット通信設備」ですが、「建物の付属物」で「共用部分」です。
マンションでは、同一回線なので、皆が皆、一斉に使うと遅くなります。
「イ」の「雑排水管の配管継手」ですが、「建物の付属物」で「共用部分」です。
雑排水管および汚水管の場合、先の「配管継手」のほか「立て管」も、共用部分です。一緒に押えておきましょう。
「ウ」の「集合郵便受箱」は、「建物の付属物」で「共用部分」です。
テキストで確認しておきましょう。
「エ」の「トランクルーム」ですが、「建物の付属物」で「共用部分」です。
「管理人室」などと、同じ扱いです。
「オ」の「給湯器ボイラー」ですが、これは、共用部分から除かれているので、「専有部分」となります。
んなもんで、給湯器が壊れたら、区分所有者は、自費で修理する必要があります。
「ア」は「共用部分」です。
「イ」は「共用部分」です。
「ウ」は「共用部分」です。
「エ」は「共用部分」です。
「オ」は「共用部分ではない」です。
本問は、「共用部分の範囲に属するものはいくつあるか?」ですので…、
正解:3
…と相なります。
1問:民法‐相続・・・「ふつう」。
2問:民法‐贈与契約・・・「ふつう」。
3問:民法‐不法行為・・・「ふつう」。
4問:民法‐留置権・・・「やや難」。
5問:民法‐保証契約・・・「やや難」。
6問:民法‐同時履行の抗弁権・・・「やや難」。
7問:標管委託契約書‐総合問題1・・・「ふつう」。
8問:標管委託契約書‐総合問題2・・・「ふつう」。
9問:標管委託契約書‐総合問題3・・・「ふつう」。
10問:滞納等・・・「ふつう」。
11問:時効の中断・・・「ふつう」。
12問:標準管理規約‐修繕積立金・・・「ふつう」。
13問:標準管理委託契約書‐管理事務報告・・・「ふつう」。
14問:標準管理規約‐監事・・・「ふつう」。
15問:会計・仕訳1・・・「やや難」。
16問:会計・仕訳2・・・「やや難」。
17問:建築基準法‐共同住宅の共有階段・・・「やや難」。
18問:建築基準法‐用途地域・・・「難」。
19問:建築基準法‐容積率・・・「ふつう」。
20問:特定住宅瑕疵担保責任履行・・・「ふつう」。
21問:マンションの構造・部材・・・「やや難」。
22問:建築士法・・・「難」。
23問:雨水排水設備・・・「ふつう」。
24問:消防用設備・・・「やや難」。
25問:LEDランプ・・・「やや難」。
26問:共用部分の工事・・・「ふつう」。
27問:長期修繕計画作成ガイドライン1・・・「やや難」。
28問:長期修繕計画作成ガイドライン2・・・「やや難」。
29問:標準管理規約‐共用部分の範囲・・・「ふつう」。
30問:標準管理規約‐団地総会・・・「難」。
31問:標準管理規約‐利益相反行為・・・「ふつう」。
32問:標準管理規約‐複合用途型マンション・・・「難」。
33問:標準管理規約‐専有部分の修繕・・・「ふつう」。
34問:標準管理規約‐役員任期・・・「ふつう」。
35問:区分所有法‐罰則・・・「難」。
36問:区分所有法‐専有部分の用途・・・「ふつう」。
37問:区分所有法‐規約別段定め・・・「やや難」。
38問:区分所有法‐管理組合法人・・・「ふつう」。
39問:判例:理事長の解任・・・「やや難」。
40問:品確法・・・「ふつう」。
41問:地震保険・・・「ふつう」。
42問:借地借家法等・・・「ふつう」。
43問:マンション建替円滑化法・・・「ふつう」。
44問:各種法令・・・「ふつう」。
45問:宅建業法・・・「ふつう」。
46問:マンション管理適正化指針・・・「ふつう」。
47問:適正化法‐財産分別管理・・・「ふつう」。
48問:適正化法‐重要事項の説明・・・「ふつう」。
49問:適正化法‐管理事務の報告・・・「ふつう」。
50問:適正化法‐業者登録・・・「ふつう」。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
民法が苦手で苦手で仕方のない人は、読書で凌ぎます。
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苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。
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管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。
興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。
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