第2問は、民法‐「贈与契約」の問題です。隠れた瑕疵,死因贈与,負担付贈与など、基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問の難易度は、「ふつう」です。
ごぞんじのように、「民法」は「大改正」が行われています。
過去問の問題は、「過去の民法」の問題です。
本ページは、当時の過去問に、当時の解説を付与しています。
現状の「改正された民法」には対応していないので、傾向把握の一環として、活用ください。
参考:民法改正 インデックス
選択肢1の「贈与契約は無償契約であるから、AB間の贈与契約締結後、Bへの引渡し前に、Aが甲に瑕疵があることを知っていた場合であっても、Aは瑕疵担保責任を負わない。」ですが、誤った記述です。
条文の基本問題です。
第五百五十一条(贈与者の担保責任)には…、
『贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。』
…とあり、「悪意(知っていた)」の場合は、瑕疵担保責任を負うことになります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢2の「AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、その贈与契約の効力がAの死亡によって生じるものとされていたときは、遺贈の規定が準用されるから、Aはいつでもこの贈与契約を書面で撤回することができる。」ですが、正しい記述です。
第五百五十四条(死因贈与)には…、
『贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。』
…とあります。
「遺贈」とは、「遺言」で「贈与」するわけです。
「遺言」は、いつでも変更できますから、いつでも贈与契約を撤回できるってな次第です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「AB間の贈与契約が口頭でなされた場合において、甲をBに引き渡した後は、Bに所有権移転登記をする前であっても、Aは、贈与契約を撤回することができない。」ですが、正しい記述です。
第五百五十条(書面によらない贈与の撤回)には…、
『書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。』
…とあります。
不動産の場合、引渡しがあれば、「履行の終了」となり、登記がまだであっても、撤回できないと解釈されています。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「AB間の贈与契約が書面でなされた場合において、AB間の贈与契約の内容に、BがAを扶養する旨の負担が付いていたときは、Bが契約で定められた扶養を始めない限り、Aは、甲の引渡しを拒むことができる。」ですが、正しい記述です。
いわゆる、「負担付贈与」です。
贈与契約の「前提」が発生してないのですから、贈与しなくていいと、常識的に判断できると思います。
よって、選択肢は、「正」となります。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
本問は、「誤っているものはどれか?」ですので…、
正解:1
…と相なります。
1問:民法‐相続・・・「ふつう」。
2問:民法‐贈与契約・・・「ふつう」。
3問:民法‐不法行為・・・「ふつう」。
4問:民法‐留置権・・・「やや難」。
5問:民法‐保証契約・・・「やや難」。
6問:民法‐同時履行の抗弁権・・・「やや難」。
7問:標管委託契約書‐総合問題1・・・「ふつう」。
8問:標管委託契約書‐総合問題2・・・「ふつう」。
9問:標管委託契約書‐総合問題3・・・「ふつう」。
10問:滞納等・・・「ふつう」。
11問:時効の中断・・・「ふつう」。
12問:標準管理規約‐修繕積立金・・・「ふつう」。
13問:標準管理委託契約書‐管理事務報告・・・「ふつう」。
14問:標準管理規約‐監事・・・「ふつう」。
15問:会計・仕訳1・・・「やや難」。
16問:会計・仕訳2・・・「やや難」。
17問:建築基準法‐共同住宅の共有階段・・・「やや難」。
18問:建築基準法‐用途地域・・・「難」。
19問:建築基準法‐容積率・・・「ふつう」。
20問:特定住宅瑕疵担保責任履行・・・「ふつう」。
21問:マンションの構造・部材・・・「やや難」。
22問:建築士法・・・「難」。
23問:雨水排水設備・・・「ふつう」。
24問:消防用設備・・・「やや難」。
25問:LEDランプ・・・「やや難」。
26問:共用部分の工事・・・「ふつう」。
27問:長期修繕計画作成ガイドライン1・・・「やや難」。
28問:長期修繕計画作成ガイドライン2・・・「やや難」。
29問:標準管理規約‐共用部分の範囲・・・「ふつう」。
30問:標準管理規約‐団地総会・・・「難」。
31問:標準管理規約‐利益相反行為・・・「ふつう」。
32問:標準管理規約‐複合用途型マンション・・・「難」。
33問:標準管理規約‐専有部分の修繕・・・「ふつう」。
34問:標準管理規約‐役員任期・・・「ふつう」。
35問:区分所有法‐罰則・・・「難」。
36問:区分所有法‐専有部分の用途・・・「ふつう」。
37問:区分所有法‐規約別段定め・・・「やや難」。
38問:区分所有法‐管理組合法人・・・「ふつう」。
39問:判例:理事長の解任・・・「やや難」。
40問:品確法・・・「ふつう」。
41問:地震保険・・・「ふつう」。
42問:借地借家法等・・・「ふつう」。
43問:マンション建替円滑化法・・・「ふつう」。
44問:各種法令・・・「ふつう」。
45問:宅建業法・・・「ふつう」。
46問:マンション管理適正化指針・・・「ふつう」。
47問:適正化法‐財産分別管理・・・「ふつう」。
48問:適正化法‐重要事項の説明・・・「ふつう」。
49問:適正化法‐管理事務の報告・・・「ふつう」。
50問:適正化法‐業者登録・・・「ふつう」。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
民法が苦手で苦手で仕方のない人は、読書で凌ぎます。
お勧めの入門本は、「弁護士が教える分かりやすい「民法」の授業」と「民法はおもしろい」です。
苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。
時間があるなら、いっそのこと、簿記3級で勉強します。100%取れるようになります。簿記3級は、2週間あればマスターできます。
独学向けの教材は、テキストと問題集が一緒になった「スッキリわかる 日商簿記3級」で勉強すれば、まず間違いなく「1点」取れるようになります。
また、公式の過去問は、PDFで配布されています。過去問演習は、「タブレット」が便利です。もってない人は、受験を機に、アマゾンの「Fire HD」を推奨します。最優秀のコスパです。
管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。
興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。
★みんなとシェアする