本問は、区分所有法‐特定承継人についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問の難易度は、「ふつう」です。
定番の論点です。
できなかった人は、必ず、テキストで復習しておきましょう。
本問のように、試験では、テキストの文章がそのまま丸ごとで問われています。
アの「債務者たる区分所有者の特定承継人とは、特定の原因により区分所有権を承継して実質的に区分所有関係に入る者をいい、単に当該区分所有権を転売する目的で取得した者は、特定承継人には該当しない。」ですが、誤った記述です。
選択肢のいう「単に当該区分所有権を転売する目的で取得した者」も、特定承継人に該当します。
目的云々ではなく、所有権がどこにあるかで判断します。
よって、選択肢は、「誤」となります。
イの「区分所有者は、共用部分、建物の敷地若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」ですが、正しい記述です。
「先取特権」の問題です。
たとえば、隣の部屋の管理費や税金の立替払いをした場合、その部屋の新所有者に、それらを請求できる、ってな次第です。
よって、選択肢は、「正」となります。
ウの「区分所有者は、規約若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。」ですが、正しい記述です。
これも、「先取特権」の問題です。
各区分所有者が負担すべき管理費・修繕積立金などの支払債権が該当します
よって、選択肢は、「正」となります。
エの「マンションの外壁の剥落事故により負傷した第三者は、事故後に当該マンションの区分所有者となった特定承継人に対して、その損害の賠償を請求することができる。」ですが、誤った記述です。
選択肢のいう損害賠償請求権は、「先取特権」の対象外となっています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
まあ、管理費等は、その部屋を維持するために必要なものなので、先取特権の必要性はわかります。
しかし、昔の事故の責任まで取らされるのは、新所有者にとって酷ですね。
「1」は「誤」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「誤」です。
本問は、「誤っているものの組み合わせはどれか?」なので…、
正解:3
…と相なります。
1問:民法‐委任契約・・・「ふつう」。
2問:民法‐手付金・・・「ふつう」。
3問:民法‐債務不履行・・・「ふつう」。
4問:民法‐代理・・・「ふつう」。
5問:民法‐賃貸借契約・・・「ふつう」。
6問:民法‐不法行為・・・「ふつう」。
7問:標管委託契約書‐総合問題・・・「ふつう」。
8問:標管委託契約書‐修繕等・・・「ふつう」。
9問:標管委託契約書‐開示等・・・「ふつう」。
10問:滞納等・・・「ふつう」。
11問:滞納の法的手続・・・「ふつう」。
12問:標準管理規約‐理事長・・・「ふつう」。
13問:標準管理規約‐管理費等・・・「ふつう」。
14問:会計・仕訳1・・・「ふつう」。
15問:会計・仕訳2・・・「ふつう」。
16問:税務:消費税・・・「難」。
17問:建築基準法‐日影規制・・・「難」。
18問:建築基準法‐補強コンクリートブロック造の塀・・・「難」。
19問:鉄筋コンクリ・・・「ふつう」。
20問:給排水衛生設備・・・「ふつう」。
21問:給水装置・・・「難」。
22問:住宅用分電盤・・・「難」。
23問:消防設備・・・「難」。
24問:住生活基本計画・・・「難」。
25問:バリアフリー法・・・「やや難」。
26問:劣化現象・・・「ふつう」。
27問:耐震改修・・・「ふつう」。
28問:アスファルト防水・・・「難」。
29問:共用部分の工事・・・「ふつう」。
30問:標準管理規約‐共同相続・・・「ふつう」。
31問:標準管理規約‐理事会・・・「ふつう」。
32問:標準管理規約‐専用使用権・駐車場・・・「ふつう」。
33問:標準管理規約‐比較問題・・・「ふつう」。
34問:区分所有法‐特定承継人・・・「ふつう」。
35問:専有部分の貸与を禁止・・・「難」。
36問:区分所有法‐復旧・・・「ふつう」。
37問:標準管理規約‐外部専門家・・・「難」。
38問:標準管理規約‐専有部分の範囲・・・「ふつう」。
39問:判例:管理費等の債権・・・「ふつう」。
40問:瑕疵担保責任・・・「ふつう」。
41問:消費者契約法・・・「ふつう」。
42問:借地借家法等・・・「ふつう」。
43問:個人情報保護法・・・「ふつう」。
44問:不動産登記法・・・「ふつう」。
45問:宅建業法・・・「ふつう」。
46問:適正化法‐管理業務主任者・・・「ふつう」。
47問:適正化法‐用語定義・・・「ふつう」。
48問:適正化法‐重要事項の説明等・・・「ふつう」。
49問:適正化法‐財産の分別管理・・・「ふつう」。
50問:適正化法‐管理事務の報告・・・「ふつう」。
使用教材の詳細は「教材レビュー」で述べていますが、読むのがメンドウな人は…、
テキストには、「管理業務主任者 基本テキスト」を…、
過去問には、「管理業務主任者 項目別過去7年問題集」を使えば、支障ありません。
予想問題集・模試問題集も、必要な状況です。「教材レビュー:管理業務主任者 予想問題集」を、参考にしてください。
民法が苦手で苦手で仕方のない人は、読書で凌ぎます。
お勧めの入門本は、「弁護士が教える分かりやすい「民法」の授業」と「民法はおもしろい」です。
苦手な人の多い「会計・仕訳問題」ですが、テキストの数ページで理解は不可能です。
時間があるなら、いっそのこと、簿記3級で勉強します。100%取れるようになります。簿記3級は、2週間あればマスターできます。
独学向けの教材は、テキストと問題集が一緒になった「スッキリわかる 日商簿記3級」で勉強すれば、まず間違いなく「1点」取れるようになります。
また、公式の過去問は、PDFで配布されています。過去問演習は、「タブレット」が便利です。もってない人は、受験を機に、アマゾンの「Fire HD」を推奨します。最優秀のコスパです。
管理業務主任者に関するこまごましたことは、ブログにも投稿しています。
興味のある方は、「管理業務主任者:ブログ記事」をばご参考ください。
★みんなとシェアする