以下に、「宅建業」のポイントだけを列挙するので、テキスト読解の一助に。
最もよく出るところです。
宅地や建物の売買等を、「不特定多数の者に、反復継続して行う」と、「宅建業」に該当し、免許が必要となります。
反対に、特定の人にしか売らないとか、1回しか売らないとかなら、「宅建業」に該当しなくなり、宅建業の免許は無用となります。
たとえば、学校が、自分ところの“生徒のみ”に、住居の「あっせん」をするのであれば、「特定の者」となるので、宅建業には該当しなくなります。よって、免許無用です。
大学等の掲示板には、下宿をあっせんする「入居者募集」の紙が張ってありますね。
「宅建業」かどうかの判別に、意図・目的は、無関係です。
どんな崇高な目的でも、試験では、無視してください。
先に述べた定義のように、「不特定多数の者に、反復継続して行う」のであれば、目的がどうであれ、「宅建業」です。
たとえば、「社会福祉法人が、福祉目的として、低所得者向け住居のあっせんを反復継続して行う場合、宅建業の免許は要らない」などと出題されても、「×」です。
繰り返しますが、「目的」は、宅建業か否かに、関係ありません。
営利目的がなく、福祉目的でも、たとえ、ボランティアでやっていても、、「不特定多数の者に、反復継続して行う」のであれば、「宅建業」に該当します。
「営利性があると宅建業で、福祉目的や公益目的(非営利性)なら非宅建業」ではないので、くれぐれも、注意してください。
本当によくひっかかります。
宅建業かどうかについて、「法人の種類」は、関係ありません。
先の例で見た「社会福祉法人」だろうが、「ホニャララ公益法人」だろうが、「一般社団法人日本○○協会」だろうが、「世界日本平和財団」だろうが、それは、「業」の判定に無関係です。
「不特定多数の者に、反復継続して行う」のであれば、公益法人等でも、「宅建業」に該当します。
ただし、ごくわずかの例外があります。
「免許要らない+みなし規定」に続きます。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建ノート‐宅建業法, 宅建ノート‐用語定義 | 2019年9月14日 10:47 AM |
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以下に、「宅地」のポイントだけを列挙するので、テキスト読解の一助、理解の手助けに。
テキストには、ゴチャゴチャ述べていますが、まずは、「建物の敷地は、どこでも宅地」と、憶えましょう。
んなもんで、たとえば、工場は、どこでも「宅地」です。倉庫は、どこでも「宅地」です。
対して、農地や青空駐車場は、建物の敷地に供されていない土地なので、常に「宅地」なるわけではありません。
なお、当該宅地は、「現況宅地」のほか、「宅地予定地」「宅地見込地」を含むものとなっています。(関連ひっかけあります。)
当該宅地ですが、「用途地域」という都市計画法の用語が出てくるので、話が配偶者並にややこしくなるのであります。
「用途地域」とは、都市計画法でお馴染みの「第1種低層住宅専用地域」や「工業地域」といった、13個とアレたちです。
まず、本試験では、テキストに載っている「用途地域」ではなく、中身の方の「工業地域」等々で問われるので、注意してください。
過去問参考:H27 問26‐選択肢1『都市計画法に規定する工業専用地域内の土地で、建築資材置き場の用に供されているものは、法第2条第1号に規定する宅地に該当する。』・・・「○」です。
「宅地」は、「用途地域」の内外で、扱いが異なります。
キーワードは、おなじみ「市街化区域」と「市街化調整区域」です。
「用途地域“内”」は、「市街化区域」と憶えます。
「市街化区域」なので、そこは、「開発を優先するところ」です。
ですから、どんどん、家を建てるところ→宅地多し、ってな塩梅です。
んなもんで、原則として、用途区域内なら、「宅地(=開発する)」と考えます。
んで、例外的なものだけ、「非宅地(=開発しない)」とします。
そう、道路、公園、河川、広場、水路に現に供されている土地は、例外的に、宅地としない(=開発しない)、といった寸法です。
「用途地域“外”」は、「市街化調整区域」と憶えます。
「市街化調整区域」なので、そこは、「開発を抑制するところ」です。
つまり、家を建てられない→宅地少なし、ってな次第です。
よって、用途区域外は、原則として、「非宅地(=開発しない)」と考えます。
んで、例外的に、「建物に供されている敷地」だけは、もう建物が建っていて仕方がないので、「宅地(=開発する)」にする、ってな塩梅です。
試験では、個別具体的な出題が多いので、実物で答えられるようになっておきましょう。
用途区域内の「工場の敷地」は、「宅地」でしょうか?
「建物に供されている敷地」は、どこでも「宅地」でした。
んなもんで、用途地域内だろうが、用途地域外だろうが、「工場の敷地」は、「宅地」です。
用途区域内の「農地」は、「宅地」でしょうか?
用途区域は、市街化区域であり、開発優先のところなので、「農地」も、「宅地」です。
農地のほか、墓地、駐車場、資材置き場、園芸用地も、「宅地」です。
用途区域外の「農地」は、「宅地」でしょうか?
用途区域外は、市街化調整区域であり、開発抑制のところです。
よって、「農地」は、「宅地ではない」です。
開発しないところなので、農地のほか、墓地、駐車場、資材置き場、園芸用地も、「非宅地」です。
さて、ひっかけで出そうなものを、挙げておきます。
「用途地域内」の「公園予定地」は、「宅地」でしょうか?
「用途地域内」ですから、原則「宅地」であり、例外的に、道路や公園、河川などが「非宅地」でした。
しかし、当該例外は、「現に供されているもの」に限ります。
つまり、予定地・見込み地は、たとえば、公園予定地などは、現に供されていない以上、「宅地」となります。
「建物の敷地に供せられる土地」は、宅地予定地・宅地見込地を含む規定と、取り違えないようにしましょう。
以上です。
ある程度、わかってきたら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、チェックしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建ノート‐宅建業法, 宅建ノート‐用語定義 | 2019年9月14日 10:39 AM |
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「免許」の基本事項は、あまり試験には出ませんが、「ひっかけ」で登場する可能性が大なので、押さえておくべきです。
以下に、ポイントだけを列挙しておきます。有効期間と免許更新には、語呂合わせもあるので、復習や記憶の確認、テキスト読解の一助に。
「免許区分」ですが、「2以上の都道府県」に、「事務所」を設置した場合に、「大臣免許」となります。
ひっかけ頻出地点なので、正確に憶えましょう。
キーワードは、「2以上の都道府県に、事務所を設置」です。
同一県内に2以上の事務所を設けるなら、大臣免許ではなく、「知事免許」です。
「事務所」にも、気をつけてください。
定義は、「継続的業務施設で、契約締結権限のある使用人(支店長等)が常時勤務するところ」です。
ですから、バイトやパートしかいない紹介所や案内所、受付所、簡易テントの営業なら、「事務所」には該当しない、ってな寸法です。
よって、それらを他県にいくつ設けても、「知事免許」でOK、ってな寸法です。
端的に言うと、知事免許で、全国営業が可能です。
たとえば、大阪府知事免許で、東京都内で営業できます。神奈川知事免許で、群馬県で営業できます。
「知事免許・・・当該知事の都道府県のみ営業可能」で、「大臣免許・・・全国営業可能」ではないので、勘違いにご注意ください。
営業だけなら、知事免許で、日本全国、どの都道府県でも、可能です。
知事免許か大臣免許かは、県跨ぎの事務所数の違いだけです。
大臣免許は、「経由申請」です。
大臣免許を申請する際は、主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請することになります。
大臣に直接申請するのではないので、注意してください。
免許申請のみならず、「変更届」、「廃業届」も、「経由申請」です。
しかしながら、「書換え」「再交付」「返納」は、大臣に、直接行います。
これらは、「経由申請」ではなく、「直接申請」なので、要注意です。いつか、必ず、ひっかけ問題で出るはずです。
免許の有効期間と更新には、語呂合わせがあるので、それで憶えるとよいでしょう。
有効期限は、「5年」。
更新の申請は、「期限切れの日の90日前から30日前まで」に行います。
つまり、申請期間は、「60日間」です。
んで、期間満了の「30日前」は、「審査期間」となっています。
図示すると…、
…となります。
数字の憶え方ですが、先の図を、左から見ていって、「免許更新、ごくろーさん(5・9・6・3)」です。
言うまでもなく、「5」は、有効期限の「“5”年」です。
「9」は、申請受付の「“9”0日前」に該当します。
「6」は、申請期間の「“6”0日」に該当します。
「3」は、受付締め切りの「“3”0日前」に該当します。
「免許更新、ごくろーさん(5・9・6・3)」で、即、数字は憶えられるはずです。
宅建業の免許更新の申請は、車の免許更新と違って、有効期限ギリギリまでではないので、注意しましょう。ひっかけ臭がプンプンします。
「免許」では、なんだか変なところが出るので、過去問のポイントを列挙しておきます。
免許の更新は、業務停止処分を受けていても、することができます。
過去問参考:H28 問35‐選択肢2
『法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、Bは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない。』
「×」です。先に見たように、申請可能です。
規定どおりに申請しても、審査期間内に、免許が下りないときがあるようです。
この場合、車の免許と同じ感じで、前の免許は、有効期限を過ぎても、有効です。よって、営業可能です。
過去問参考:H29 問36‐選択肢1
『宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。』
「×」です。先に見たように、営業可能です。
なお、審査期間内に更新がなかったが、それ以後に、無事、免許が下りた場合、かつての免許の有効期限満了日の翌日より、5年間有効となります。
免許が下りた日から5年ではないので、注意してください。
まあ、問題のない業者なら、審査期間内に免許は下ります。下りないのは問題のある業者なので、わざわざ、有効期限を延ばす必要もない、ってな寸法かと思われます。
免許を更新しなかった場合、当然、免許が失効します。
期間満了失効の場合、免許証を、返納する必要はありません。
過去問参考:H28 問35‐選択肢1
『個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。』
「×」です。期間満了失効のときは、免許証を、返す必要はありません。
ここは、バリバリのひっかけポイントです。
免許取消による失効、廃業による失効、免許換えによる失効だと、当然、免許証を返納します。
整理して憶えましょう!!
また、「宅建士証」との違いに、注意してください。
期間満了失効の場合、免許証は返納無用ですが、「宅建士証」だと、返納しなくてはなりません。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐宅建業法, 宅建‐語呂合わせ, 宅建ノート‐免許, 宅建ノート‐宅建業法 | 2019年9月13日 11:46 AM |
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