「土地区画整理法」の「換地処分」のポイントだけを列挙します。
「換地処分の公告があった日の翌日」から、効果が生じるのは、以下のものです。
・換地‐「換地処分の公告があった日の翌日」から、従前の土地の権利関係が移行する。
・清算金‐「換地処分の公告があった日の翌日」に、確定する。
・保留地‐「換地処分の公告があった日の翌日」に、施工者が取得する。
「換地処分の公告があった日が終了した時」に、効果が生じるのは、以下のものです。
・換地計画において換地を定めなかった従前の宅地に存する権利
要は、「換地不交付」の場合です。
「換地処分の公告があった日の翌日」と、「換地処分の公告があった日が終了した時」の両規定があるものは、以下の通りです。
簡単に言うと、発生するのは翌日、消えるのはその日です。
・借地権、抵当権等(従前の宅地の所有権・地役権以外の権利)
「換地処分の公告があった日の翌日」に、借地権、抵当権等は新しい宅地に、移行します。
しかし、新しい土地に、これらの権利を定めなかった場合、当該権利は、「換地処分の公告があった日が終了した時」に消滅します。
独自の規定は、以下の通りです。よく出ます!
・地役権(施工地区内の宅地に存する地役権)
換地処分の公告のあった日の翌日以後にも、なお、従前の宅地の上に存します。
要は、地役権は、消滅しないってな寸法です。
しかし、です。
工事等によって、「行使する利益のなくなった地役権」は、たとえば、池・川が埋め立てられた場合の水利権などは、「換地処分の公告があった日が終了した時」に、消滅します。
本ページは、以上です。
ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐土地区画整理法 | 2019年9月7日 11:54 AM |
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「宅地造成等規正法」の頻出論点に、「宅地」と「宅地造成」の定義があります。
ここだけで、選択肢の1~2コを、判別できます。「0.5点」くらいの期待値があります。
語呂合わせや憶え方を駆使して、確実に押えましょう。
「宅地造成等規正法」での「宅地」ですが、「農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川、一定の公共用地等“ではない”土地」をいいます。
宅地造成等規正法での「宅地」は、かなり広い概念で、建物の敷地のみならず、民営墓地やゴルフ場、露天駐車場も、「宅地扱い」となります。
宅建業法等と混同しないようにしましょう。
「宅地造成」の定義と数字は、当法にて、トップクラスの頻出論点です。確実に押えましょう。
数字は、語呂合わせがあるので憶えるのは楽ですが、定義は、結構、入り組んでいます。
さて、「宅地造成」ですが、「宅地以外のものを、宅地にするための工事、または、宅地においてする工事」です。
先の定義で言えば、「農地や森林(=宅地以外のもの)を、宅地にする工事」が「宅地造成」に該当します。よって、許可が必要になります。
そして、です。
逆を言えば、「宅地を、宅地以外のもの(=農地や森林)にする工事」は、当法で言う「宅地造成」に、該当しません。
つまり、農地整理や森林造営などは、「宅地造成」ではない、といった寸法です。
過去問「H26 問19」の選択肢1に、出ています。
『宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ3mの崖を生することとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。』
答えは、「○」です。
「宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土」なのですから、そもそも、宅地造成に当たらず、法の適用がないのだから、知事の許可も要らない、といった寸法です。
もう一個、例を挙げると、過去問「H30 問20」の選択肢3です。
『宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。』
「○」です。そのまんまですね。
法律の名称から、憶えるのもいいです。「宅地造成等規正法」なわけで、「宅地」の「造成」を「規正」する法律なんですから、宅地以外のもの(=農地や道路)とは無関係、といった塩梅です。
さて、超絶頻出論点の数字規制ですが、長くなったので、別ページにしました。
「宅地造成の数字は、語呂で暗記」に、続きます。
本ページは、以上です。
ある程度、知識が付いたら、「宅建「法令上の制限」の「宅地造成等規制法」の過去問リスト」で、チェックをしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐宅地造成等規制法 | 2019年9月7日 11:49 AM |
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「土地区画整理法」の「仮換地」のポイントだけを列挙します。
当法は、単に漢字が難しいだけで、制度そのものは単純です。
テキストを何回も読めば、大丈夫です。
「仮換地」とは、土地区画工事の済んだ別の土地を、仮に使えるようにする処分です。
土地の権利には、「所有権」と「使用収益権」がありますが、当該仮換地は、後者の「使用収益権」だけを、先に移転するものです。
当該「仮換地」の指定により、従前の宅地にあった「使用収益権」は、仮換地に移ります。
「使用収益権」が移転するわけですから、従前の宅地は、使えなくなります。
注意喚起です。
先に見たように、仮換地の指定があった場合、従前の宅地は、使えなくなります。
しかし、「所有権」は、従前の宅地に、残っています。
んなもんで、この「所有権」に基づき、従前の宅地を、売買したり、貸したり、担保にしたりすることは、可能です。
仮換地で移転するのは、「使用収益権」だけなので、整理して憶えましょう。
仮換地の指定をする場合、地上権、永小作権、賃借権等を有する者があるときは、仮換地について、それらの権利となるべき宅地・部分を指定することになります。
当然といえば当然で、前の土地に、地上権、永小作権、賃借権等の使用収益権を有している人がいるのですから、仮換地にも、同じ権利を有することになります。
なお、「抵当権」の場合、指定する必要はありません。
「抵当権」は、使用収益権ではないからです。(先の地上権、永小作権、賃借権のところに、抵当権は出てないです。)
仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、「通知」で行なわれます。
通知内容は、「仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日」です。
試験に出ています。通知対象と、通知内容とを、シッカリ押えておきましょう。
また、「通知」は、先の使用収益権を有する者(地上権、永小作権、賃借権等を有する者)にも、「通知」しなくてはなりません。
仮換地の重要論点が、「使用収益開始日を別に定める場合」です。
実によく出ています。
参考:H28 21問‐選択肢1、2、3
参考:H30 21問‐選択肢4
要は、です。ふつうなら、仮換地の指定とともに、即、仮換地の使用ができるのです。
しかし、工事の遅れなど、事情がある場合は、仮換地の指定日より後の日でないと、使用できないようにすることもできる(=使用収益開始日を別に定めることもできる)ってな寸法です。
当該「使用収益開始日を別に定める」の注意点は、「従前の宅地も、仮換地も使用できない」空白期間が生まれることです。
先に見たように、仮換地の指定があると、従前の宅地は、使えなくなります。
しかし、仮換地の使用収益の開始日が別に定まっている場合、その日まで、仮換地も使えなくなります。
つまり、使える土地がなくなってしまうという塩梅で、この場合、「損失補償」があります。
仮換地の指定により、従前の宅地は、使用収益できなくなります。
こういった土地は、施工者が管理することになります。
本ページは、以上です。
ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐土地区画整理法 | 2019年9月7日 11:28 AM |
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