超絶頻出論点の「宅地造成」の「数字規制」を見ていきます。
本ページの内容は、各規定の説明と、数字の語呂合わせ「切り盛り兄さん、ごくろーさん」です。
さて、まずは、基本からです。
「宅地造成」には、「4つの数字規制」があり、以下の数字を満たす場合に、「宅地造成」に該当することになります。
とりあえず、数字規制の4つを、教科書的に挙げていくと…、
①‐『切土』で、切土部分の高さが「2mを超える崖を生ずる」もの。
②‐『盛土』で、盛土部分の高さが「1mを超える崖を生ずる」もの。
③‐『切土』と『盛土』を同時にする場合に、盛土部分は1m以下の崖を生じ、切土・盛土部分(全体部分)の高さが2mを超える崖を生ずるもの。
④‐上記に該当しない『切土』と『盛土』で、その切土・盛土の面積が「500㎡を超える」もの。
…となります。
まず、③は、「後回し」です。
あまり、試験に出ません。他の数字規定のほうが、圧倒的に出ています。
おそらく、③の規定がややこしいため、出題者の方も、問題を作り難いのだと思います。
正直、他の規定を混ぜ合わせたものなので、他を憶えてから、「違い」を押さえておけばよいでしょう。(盛土部分に1m以下の崖、切土・盛土の全体で2m超の崖)
③の一部を除いて、数字規定は、「超える」なので、意識して憶える必要があります。
「超」ですから、その数字を、含みません。
「切土」で「2m」の崖の場合、「宅地造成」に該当しません。該当するのは、「2.1m」とかの場合です。
「盛土」で「1m」の崖の場合、「宅地造成」に該当しません。該当するのは、「1.1m」とかの場合です。
面積が「500㎡」の場合は、「宅地造成」に該当しません。該当するのは、「501㎡」とかの場合です。
閾値(しきいち)は、必ず、判別できるようになっておきましょう。
参考:以下・以上・未満・超える
語呂は…、
『切り盛り兄さん(きりもり、にいさん)、ごくろーさん』
…です。
「切り」は、「切土」です。数字は、「2m」でした。
「盛り」は、「盛土」です。数字は、「1m」でした。
「兄さん」は、「にいさん」で、「2・1さん」です。
「ごくろーさん」は、「“5”くろーさん」です。
…もうおわかりですね。
「切り盛り兄さん」は、「切り盛り 2・1さん」で、「切土:盛土」の「2:1」の対比を現します。
「ごくろーさん」は、「“5”くろーさん」で、言うまでもなく、③の面積規定の「“5”00㎡」に、該当します。
『切り盛り兄さん(きりもり、にいさん)、ごくろーさん』の語呂合わせで、先の数字は、即、暗記できると思います。
当該語呂を使って、過去問を1~2題、解いてみてください。そこそこ、解けるはずです。
たとえば、「H27 問19」の選択肢4です。
『宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。』
前者の「土地の面積が500㎡」ですが、数字定義は「超える」なので、「500㎡」は、含まれません。
んなもんで、「宅地造成」には、該当せず、許可は無用と相なります。ここは、OKとなります。
次に、後者の「切土をした部分に生じる崖の高さが1.5m」ですが、先の語呂「切り盛り兄さん(2・1さん)」からすると、「切土」の場合、2m超の崖のときに、「宅地造成」となります。
選択肢では、「1.5m」ですから、これまた、「宅地造成」には、該当せず、許可は無用と相なります。ここも、OKとなります。
前者・後者とも、間違いはないので、「○」と相なります。
当該数字規制は、ほぼ例年、選択肢の1つに顔を出すので、ガチで覚えてしまってください。
本ページは、以上です。
ある程度、知識が付いたら、「宅建「法令上の制限」の「宅地造成等規制法」の過去問リスト」で、チェックをしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建‐語呂合わせ, 宅建ノート‐宅地造成等規制法 | 2019年9月8日 9:53 AM |
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「土地区画整理法」の「換地処分」のうち、他のポイントを列挙します。
なんだかよく出るのが、換地処分後の「公共施設の管理」です。
土地区画整理によって、設置された公共施設は、「換地処分の公告のあった日の翌日」に、原則として、市町村の管理に属します。
当該市町村帰属の規定は、「公共施設」が対象です。
次に述べる「公共施設用地」とは、異なるので、注意してください。
過去問参考:H26 20‐選択肢4
『土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。』
答えは、「○」です。
土地区画整理によって生じた、公共施設用の用地は、「換地処分の公告のあった日の翌日」に、原則として、その公共施設を管理すべき者に帰属します。
過去問参考:H27 20‐選択肢4
『土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。』
答えは、「×」です。
公共施設用地は、その管理者に帰属します。すべて市町村に帰属するわけではありません。
「公共施設」と「公共施設用地」とを、整理して憶えましょう!
まず、換地処分関係の登記は、「施工者」が行ないます。
通常のように、登記権利者・登記義務者云々ではないので、注意してください。
施工者は、換地処分の公告があった場合、直ちに、その旨を、登記所に通知します。
んで、施工者は、換地処分の公告があった場合で、土地区画整理事業の施工によって、土地・建物に変動があった場合、遅滞なく、登記を申請し、または、嘱託しなければなりません。
換地処分の公告があった日後は、先の変動の登記がなされないと、他の登記ができません。
ただし、公告前に、確定日付のある書類等で登記原因が証明できる場合は、登記可能です。
過去問参考:H26 20‐選択肢3
『関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。』
答えは、「×」です。施工者が通知するなりしないと、原則として、登記ができません。
本ページは、以上です。
ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐土地区画整理法 | 2019年9月7日 12:01 PM |
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「土地区画整理法」の「換地処分」のポイントだけを列挙します。
「換地処分の公告があった日の翌日」から、効果が生じるのは、以下のものです。
・換地‐「換地処分の公告があった日の翌日」から、従前の土地の権利関係が移行する。
・清算金‐「換地処分の公告があった日の翌日」に、確定する。
・保留地‐「換地処分の公告があった日の翌日」に、施工者が取得する。
「換地処分の公告があった日が終了した時」に、効果が生じるのは、以下のものです。
・換地計画において換地を定めなかった従前の宅地に存する権利
要は、「換地不交付」の場合です。
「換地処分の公告があった日の翌日」と、「換地処分の公告があった日が終了した時」の両規定があるものは、以下の通りです。
簡単に言うと、発生するのは翌日、消えるのはその日です。
・借地権、抵当権等(従前の宅地の所有権・地役権以外の権利)
「換地処分の公告があった日の翌日」に、借地権、抵当権等は新しい宅地に、移行します。
しかし、新しい土地に、これらの権利を定めなかった場合、当該権利は、「換地処分の公告があった日が終了した時」に消滅します。
独自の規定は、以下の通りです。よく出ます!
・地役権(施工地区内の宅地に存する地役権)
換地処分の公告のあった日の翌日以後にも、なお、従前の宅地の上に存します。
要は、地役権は、消滅しないってな寸法です。
しかし、です。
工事等によって、「行使する利益のなくなった地役権」は、たとえば、池・川が埋め立てられた場合の水利権などは、「換地処分の公告があった日が終了した時」に、消滅します。
本ページは、以上です。
ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐土地区画整理法 | 2019年9月7日 11:54 AM |
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