頻出論点の免許の「欠格要件」の攻略ページ。本ページでは、「本人以外系」と「その他」に該当する欠格要件を見ていく。憶え方あり。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。
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このページは、免許の欠格要件のうち、「本人以外」に原因があるものを挙げています。
論点としては、「未成年」が一番大事です。
「役員・使用人」の連座規定は、考えてみれば、その通りなので、理屈さえ押えておけばいいでしょう。
「その他」の規定は、その存在だけを、押えておけばいいでしょう。
「未成年」にも、いろいろあるので、注意が必要です。
前提にあるのは、「成年者と同一の行為能力を有しない未成年」です。
言うなれば、「ふつうの未成年」なのですが、「ふつうではない未成年」もいるので、話がややこしくなります。
まず、民法の成年擬制です。
結論から言うと、結婚した未成年者は、免許が受けられます。
民法 第七百五十三条・・・『未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。』
んなもんで、未成年でも、結婚すれば、「成年」扱いとなり、免許を受けることができます。
また、民法には、「営業の許可」制度がありました。
民法 第六条・・・『一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。』
んなもんで、法定代理人から、営業を許可されたなら、未成年者でも、営業が可能になります。
まずは、この2規定を、頭に入れましょう。
結論から言うと、ふつうの未成年者は、「法定代理人」が欠格要件に該当しないならば、「未成年」のまま、免許を受けることができます。
免許基準は、申請者本人たる「未成年者」ではなく、「法定代理人」だからです。
過去問参考‐「H27 問27」の選択肢3
『営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であるFの法定代理人であるGが、刑法第247条(背任)の罪により罰金の刑に処せられていた場合、その刑の執行が終わった日から5年を経過していなければ、Fは免許を受けることができない。』
刑法の背任罪で罰金刑は、欠格要件です。よって、免許が受けられません。「○」です。
注意してほしいのは、宅建士制度との違いです。
宅建業の免許は、ふつうの未成年でも、法定代理人が欠格要件に該当しないなら、受けることができるのです。
しかし、宅建士だと、ふつうの未成年なら、宅建士の登録もダメだし、宅建士にもなれないし、専任の宅建士にもなれないのです。
「ふつうの未成年」の扱いは、免許と宅建士とでは、絶妙に異なるので、確認しておきましょう。
条文を挙げるとややこしいのですが、要は、「脱法行為」を防ぐためです。
たとえば、あるズルイ人が傷害罪で罰金刑に処せられたとします。その人は、欠格要件に該当するので、当然、免許が受けれられません。
しかし、誰か代わりの人に、“名目的に”免許を取らせて、自分が役員や使用人になって経営に参加すれば、そのズルイ人が免許を取ったのと、実質的に同じことになります。
んなもんで、こういう欠格要件の「脱法行為」を防ぐため…、
「七 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの」
「八 個人で政令で定める使用人のうちに第一号から第五号までのいずれかに該当する者のあるもの」
…と、定められました。
理屈を考えれば、脱法予防の意味が、すっとわかるはずです。
その他の規定には…、
・暴力団員等がその事業活動を支配する者
・事務所について、法定数の専任の宅建士を置いていない者
…があります。
あまり試験には出ないでしょうが(問題を作り難いので)、念のため、押えておきましょう。
前者は、暴対法関連なので、理解できると思います。
言うなれば、「脱法対策」の追加規定です。
使用人・役員が欠格要件に該当すれば、免許が下りません。
よって、潜在的な悪意者は、使用人や役員にはなれないことになりますが、逆を言えば、使用人・役員でなければいいわけで、株主や出資者になったり、相談役や顧問役になったりして、経営に参画します。
こうした、表に現れず、影で営業すればいいってな脱法行為を、「実質基準=実際にその企業を支配しているかどうか」で、取り締まれるようにしている、ってな塩梅です。
後者は、宅建制度の根幹なので、設置の法定要件を満たしていなければ、当然、ダメだとわかるはずです。
本ページは、以上です。
個々の欠格要件の詳細ページは、以下のとおりです。
インデックスは、「欠格要件 基本分類」です。
んで、個々の記事を、カンタンな順番で、並べています。
なお、これらのほかに、横断まとめとして、「暴力団員系のまとめ」もあります。併せて、お目汚しください。
また、ある程度、慣れて来たら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、知識を確認してみてください。
2019年9月17日 10:49 AM
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