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宅建無料ノート:宅建業法‐総則用語定義:自ら貸借・・・重要ポイント直前チェック

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

ぜんぶ無料。箇条書き。短文。総則論点「用語定義」の攻略ページ。特に、「自ら貸借」の論点は、クソほど試験に出る。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。

用語の定義のうち、最も重要なのが「自ら貸借」です。

以下に、ポイントだけを列挙するので、理解の手助けに。

「自ら貸借」を、脳に刻め

結論からいうと、自分の物件を貸すのに、宅建業の免許は要りません。

基本的なイメージは、「大家のおばさん・おばあさん」です。

家賃収入が頼みの綱のおばあさんにまで、宅建業の免許を取らせるのは「酷」だ、といった塩梅です。

用語定義の問題では、当該「自ら貸借、免許いらない」が一番よく出るので、脳に刻み付けてください。

長文に惑わされるな

最近の試験問題の特徴に、「長文」があり、読解力が必要となっています。

たとえば、「H30 問41」の選択肢2です。

『B社は、所有するビルの一部にコンビニエンスストアや食堂など複数のテナントの出店を募集し、その募集広告を自社のホームページに掲載したほか、多数の事業者に案内を行った結果、出店事業者が決まった。B社は免許がいるか?』

答えは、「要らない」です。

選択肢をよくよく読めば、自社物件を、貸しているだけの内容です。つまり、こういうことが「自ら貸借」なわけです。

応用問題に惑わされるな

そして、「自ら貸借」は、実に、応用的な問題が出ます。

たとえば、「H27 問38」の選択肢ウです。

Aが自ら貸主として宅地の定期賃貸借契約を締結した場合において、借賃の支払方法についての定めがあるときは、Aは、その内容を37条書面に記載しなければならず、借主が宅地建物取引業者であっても、当該書面を交付しなければならない。』

下線から「自ら貸借」であることがわかります。よって、免許は無用です。

免許が無用なのですから、宅建業法の適用はなく、法が義務付けている書面交付も、する必要はありません。

当該「自ら貸借」の論点は、免許関連の問題のみならず、35条、37条等の論点でも、選択肢の1つとして、登場することがあります。

自ら貸借は、免許いらん。よって、宅建業法の適用なし。だから、説明義務、交付義務等々なし。」と、憶えましょう。

転貸借・使用貸借も無用

「自ら貸借」には、「転貸借」「使用貸借」が含まれます。

よって、転貸借・使用貸借の場合も、免許は要りません。

たとえば、「H26 問26」の選択肢アです。

『Aの所有する商業ビルを賃借しているBが、フロアごとに不特定多数の者に反復継続して転貸する場合、AとBは免許を受ける必要はない。』

答えは、「○」です。

賃借人であるBは、「転貸人」でもあります。

「転貸」も、「自ら貸借」なので、免許無用で、宅建業の適用はありません。

判別方法

自ら貸借」ですが、「契約書の貸主は誰か」で、判別するといいでしょう。

つまり、契約書の「貸主欄」に、誰の名前を書くか、です。

「自ら貸借」であれば、「貸主欄」に、貸す人の名前を書くことになります。

先の「H26 問26」の選択肢アで言えば、転貸人であるBが、「貸主欄」に名前を記入することになります。「自ら貸借」なので、当然といえば、当然です。

対して、免許の要る賃貸の「代理・媒介」を見てください。

賃貸物件の「代理・媒介」をした人・業者が、「貸主欄」に、自分の名前を書くでしょうか?

あなたが家・アパートを借りたとき、貸主欄には、あっせん業者、たとえば、○○ホームなどと記載されたでしょうか?

そんなわけないですね。

貸主欄に名前を書く人は、免許が要りません。「自ら貸借」だからです。

こういう風に、契約書の「貸主欄」から考えると、「自ら貸借」の判別がしやすくなります。

自ら売買は、免許要る

自ら貸借」だけ、免許が要りません。

それ以外は、たとえば、「自ら売買」であれば、免許が必要となります。

たとえば、「H26 問26」の選択肢イです。

『イ:宅地建物取引業者Cが、Dを代理して、Dの所有するマンション(30戸)を不特定多数の者に反復継続して分譲する場合、Dは免許を受ける必要はない。』

「×」です。

Dは、要は、「自ら売買」の本人であり、実質的に、「不特定多数の者に反復継続して」分譲しているので、「宅建業」に該当します。よって、免許要ります。

補足:借りる人

自ら貸借」ですが、もっぱら「貸主」が問われます。

当たり前すぎで、言うまでもないですが、「借主(自分で借りようとする人)」も、宅建業の免許は無用です。「自ら貸“借”」だからです。

借りる人の代理・媒介には、免許が要りますが、自分で借りるのなら、免許は無用です。

常識的に考えても、アパートを借りるのに、宅建業の免許が要るとなると、社会的な負担が大きすぎますね。

以上です。

ある程度、わかってきたら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、チェックしてみてください。

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