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宅建業法‐免許の欠格要件:暴力団員系の横断まとめ

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

頻出論点の免許の「欠格要件」の攻略ページ。本ページでは、「暴力団員系」規定を、横断的にまとめている。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。

このページは、免許の欠格要件のうち、「暴力団員系」に関するものを挙げています。

わかりやすいものから、見ていきましょう。

実質基準

暴力団員等がその事業活動を支配する者」は、欠格要件です。

役員や支配人が暴力団員等でなくても、実質的に、暴力団員等が事業を支配していたなら、欠格要件に該当し、免許が取り消されます。

暴対法の罰金刑

「暴対法」に違反して、罰金刑に処せられると、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しないと、免許が受けられません。

なお、「暴対法」は、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」の略です。

暴力行為等処罰に関する法律の罰金刑

暴力関係の罰金刑には、先の「暴対法」のほかに、「暴力行為等処罰に関する法律」もあります。

「暴力行為等処罰に関する法律」に違反して、罰金刑に処せられると、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から五年を経過しないと、免許が受けられません。

暴対法上の暴力団員等

暴対法によって、暴力団員等とみなされた者は、つまり、現役のヤクザは、免許が受けられません。

当然といえば、当然です。

また、暴力団員等でなくなっても、その日から5年を経過しないと、免許が受けられません。

ヤクザでなくなっても、5年は、宅建業を営めない、ってな寸法です。

本ページは、以上です。

欠格要件リンク

個々の欠格要件の詳細ページは、以下のとおりです。

インデックスは、「欠格要件 基本分類」です。

んで、個々の記事を、カンタンな順番で、並べています。

本人年なし系

本人以外系+その他

本人5年系 その1:5年以内

本人5年系 その2:免許取消系

本人5年系 その3:禁錮系

本人5年系 その4:罰金系

なお、これらのほかに、横断まとめとして、「暴力団員系のまとめ」もあります。併せて、お目汚しください。

また、ある程度、慣れて来たら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、知識を確認してみてください。

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