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宅建無料ノート:宅建業法‐免許の欠格要件:本人5年系 その2「免許取消」・・・重要ポイント直前チェック

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

頻出論点の免許の「欠格要件」の攻略ページ。本ページでは、「本人5年系」に該当する欠格要件のうち「免許取消」を見ていく。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。

このページでは、「本人5年系」のうち、実によく出る「免許取消」を見て行きます。

申請者本人が、「免許取消」に処されると、その日から5年を経過しないと、免許を受けることができません。

ただそれだけの規定なのですが、結構、細かいところまで出題されています。要注意論点です。

また、当該規定は、文字より「図」の方が憶えやすいので、挙げた「図」で、憶えてみてください。

免許を取り消され

条文は…、

第六十六条第一項第八号又は第九号に該当することにより免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者

…となっています。

ドひっかけポイントの「免許を取り消され」には、くれぐれも、注意してください。

欠格要件となるのは、第六十六条第一項第八号又は第九号に該当して、免許取消になった場合の限られています。

第六十六条第一項第八号又は第九号に該当するのは…、

不正の手段により免許を受けたとき

業務停止事由に該当し情状が“特に”重いとき

業務停止処分に違反したとき

…の『3つ』に限られています。

いいですか、この『3つ』の取消のときに、「5年を経過しないと」免許が受けられなくなります。

つまりは、『3つ』以外の免許取消は、該当しません。

たとえば、営業保証金を供託しなかったとか、免許を受けたのに営業しなかった等の免許取消は、“対象外”であり、“5年を経過せずとも、即、免許が取れるってな寸法です。

免許取消のポイント

欠格要件の「免許取消」ですが、大元は、「1つ」なのです。

しかし、偽装解散・偽装廃止をして、免許取消を免れたへらこい奴が出てきたので、追加規定ができた、ってな塩梅です。

基本の規定は、「免許を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者」です。

図示すると…、

…です。

んで、法人の場合は、「当該取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前、六十日以内に当該法人の役員であった者」が追加されます。

図示すると…、

…です。

んで、偽装解散・偽装廃止をして処分を免れて、即、新法人で宅建業をやろうとする者への「へらこい対策」です。

まず、個人事業者が対象で、「解散・廃止」に相当な理由がない場合です。

免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、解散・廃止の届出をして処分を免れた者で、当該届出の日から5年を経過しない者

んで、次は、法人規定で、「合併」「解散・廃止」に相当な理由がない場合です。

個人事業者のと違う点は、「60日前役員」規定があるところです。

免許の取消処分の聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に、合併により消滅した法人、または、解散・廃止の届出があった法人で、聴聞の公示の日前60日以内に役員であった者で、当該消滅又は届出の日から五年を経過しない者

図示すると…、

…です。

文字で追うと、実にわかりにくいので、「図」で暗記して、「図」を描けるようになっておきましょう。絶対こっちの方が間違えません。

基本図から始まって、法人の役員の場合を付け足して、んで、へらこいバージョンに進む、ってな塩梅です。

へらこい対策の「起算日」

へらこい対策の「5年起算日」には、注意です。

「取消処分の日から5年」ではなくて、「廃業の届出・消滅の日から5年」となっています。

ひっかけ問題で出題されても、まったく遜色ありません。

(まあ、取消処分を免れたわけで、そもそも、「処分の日」が存在しない以上は、届出・消滅の日にならざるを得ませんね。)

「免許取消」は、以上です。

欠格要件リンク

個々の欠格要件の詳細ページは、以下のとおりです。

インデックスは、「欠格要件 基本分類」です。

んで、個々の記事を、カンタンな順番で、並べています。

本人年なし系

本人以外系+その他

本人5年系 その1:5年以内

本人5年系 その2:免許取消系

本人5年系 その3:禁錮系

本人5年系 その4:罰金系

なお、これらのほかに、横断まとめとして、「暴力団員系のまとめ」もあります。併せて、お目汚しください。

また、ある程度、慣れて来たら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、知識を確認してみてください。

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