「土地区画整理法」の「換地処分」のうち、他のポイントを列挙します。
なんだかよく出るのが、換地処分後の「公共施設の管理」です。
土地区画整理によって、設置された公共施設は、「換地処分の公告のあった日の翌日」に、原則として、市町村の管理に属します。
当該市町村帰属の規定は、「公共施設」が対象です。
次に述べる「公共施設用地」とは、異なるので、注意してください。
過去問参考:H26 20‐選択肢4
『土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。』
答えは、「○」です。
土地区画整理によって生じた、公共施設用の用地は、「換地処分の公告のあった日の翌日」に、原則として、その公共施設を管理すべき者に帰属します。
過去問参考:H27 20‐選択肢4
『土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。』
答えは、「×」です。
公共施設用地は、その管理者に帰属します。すべて市町村に帰属するわけではありません。
「公共施設」と「公共施設用地」とを、整理して憶えましょう!
まず、換地処分関係の登記は、「施工者」が行ないます。
通常のように、登記権利者・登記義務者云々ではないので、注意してください。
施工者は、換地処分の公告があった場合、直ちに、その旨を、登記所に通知します。
んで、施工者は、換地処分の公告があった場合で、土地区画整理事業の施工によって、土地・建物に変動があった場合、遅滞なく、登記を申請し、または、嘱託しなければなりません。
換地処分の公告があった日後は、先の変動の登記がなされないと、他の登記ができません。
ただし、公告前に、確定日付のある書類等で登記原因が証明できる場合は、登記可能です。
過去問参考:H26 20‐選択肢3
『関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。』
答えは、「×」です。施工者が通知するなりしないと、原則として、登記ができません。
本ページは、以上です。
ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐土地区画整理法 | 2019年9月7日 12:01 PM |
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「土地区画整理法」の「換地処分」のポイントだけを列挙します。
「換地処分の公告があった日の翌日」から、効果が生じるのは、以下のものです。
・換地‐「換地処分の公告があった日の翌日」から、従前の土地の権利関係が移行する。
・清算金‐「換地処分の公告があった日の翌日」に、確定する。
・保留地‐「換地処分の公告があった日の翌日」に、施工者が取得する。
「換地処分の公告があった日が終了した時」に、効果が生じるのは、以下のものです。
・換地計画において換地を定めなかった従前の宅地に存する権利
要は、「換地不交付」の場合です。
「換地処分の公告があった日の翌日」と、「換地処分の公告があった日が終了した時」の両規定があるものは、以下の通りです。
簡単に言うと、発生するのは翌日、消えるのはその日です。
・借地権、抵当権等(従前の宅地の所有権・地役権以外の権利)
「換地処分の公告があった日の翌日」に、借地権、抵当権等は新しい宅地に、移行します。
しかし、新しい土地に、これらの権利を定めなかった場合、当該権利は、「換地処分の公告があった日が終了した時」に消滅します。
独自の規定は、以下の通りです。よく出ます!
・地役権(施工地区内の宅地に存する地役権)
換地処分の公告のあった日の翌日以後にも、なお、従前の宅地の上に存します。
要は、地役権は、消滅しないってな寸法です。
しかし、です。
工事等によって、「行使する利益のなくなった地役権」は、たとえば、池・川が埋め立てられた場合の水利権などは、「換地処分の公告があった日が終了した時」に、消滅します。
本ページは、以上です。
ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐土地区画整理法 | 2019年9月7日 11:54 AM |
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「宅地造成等規正法」の頻出論点に、「宅地」と「宅地造成」の定義があります。
ここだけで、選択肢の1~2コを、判別できます。「0.5点」くらいの期待値があります。
語呂合わせや憶え方を駆使して、確実に押えましょう。
「宅地造成等規正法」での「宅地」ですが、「農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川、一定の公共用地等“ではない”土地」をいいます。
宅地造成等規正法での「宅地」は、かなり広い概念で、建物の敷地のみならず、民営墓地やゴルフ場、露天駐車場も、「宅地扱い」となります。
宅建業法等と混同しないようにしましょう。
「宅地造成」の定義と数字は、当法にて、トップクラスの頻出論点です。確実に押えましょう。
数字は、語呂合わせがあるので憶えるのは楽ですが、定義は、結構、入り組んでいます。
さて、「宅地造成」ですが、「宅地以外のものを、宅地にするための工事、または、宅地においてする工事」です。
先の定義で言えば、「農地や森林(=宅地以外のもの)を、宅地にする工事」が「宅地造成」に該当します。よって、許可が必要になります。
そして、です。
逆を言えば、「宅地を、宅地以外のもの(=農地や森林)にする工事」は、当法で言う「宅地造成」に、該当しません。
つまり、農地整理や森林造営などは、「宅地造成」ではない、といった寸法です。
過去問「H26 問19」の選択肢1に、出ています。
『宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ3mの崖を生することとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。』
答えは、「○」です。
「宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土」なのですから、そもそも、宅地造成に当たらず、法の適用がないのだから、知事の許可も要らない、といった寸法です。
もう一個、例を挙げると、過去問「H30 問20」の選択肢3です。
『宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。』
「○」です。そのまんまですね。
法律の名称から、憶えるのもいいです。「宅地造成等規正法」なわけで、「宅地」の「造成」を「規正」する法律なんですから、宅地以外のもの(=農地や道路)とは無関係、といった塩梅です。
さて、超絶頻出論点の数字規制ですが、長くなったので、別ページにしました。
「宅地造成の数字は、語呂で暗記」に、続きます。
本ページは、以上です。
ある程度、知識が付いたら、「宅建「法令上の制限」の「宅地造成等規制法」の過去問リスト」で、チェックをしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐宅地造成等規制法 | 2019年9月7日 11:49 AM |
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