「宅地造成等規正法」では、なぜだか、各届出の出題が多いです。
試験に出るのは、「3つ」あって…、
「宅地造成工事規制区域の“指定”の際、すでに宅地造成を行なっている造成主の届出(指定届出)」
「一定の擁壁等の“除却”工事を行おうとする者の届出(除却届出)」
「宅地以外の土地を宅地に“転用”した者のする届出(転用届出)」
…となっています。
参考までに、過去問を挙げておくと、「H28 問20」の選択肢3や4です。
選択肢3『宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行おうとする者は、一定の場合を険き、その工事に着手する日の14日前までにその旨を都道府県知事に届け出なければならない。』
選択肢4『宅地造成工事規制区域内において、宅地以外の土地を宅地に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。』
それぞれ、「○」と「○」です。そのとおりの規定です。
さて、当該論点は、数字は、語呂等があるので、そこそこ憶えやすいのですが、細かい規定が狙われているので、ていねいに憶えていってください。
んでは、個々の届出を見ていきましょう。
宅地造成工事規制区域の指定の際、すでに宅地造成を行なっている造成主は、「指定のあった日から」、「21日以内」に、都道府県知事に届け出ることになっています。
要は、前までは、宅地造成工事規制区域ではなかったので、許可等を受けずに造成工事していたが、工事の途中で、当該工事現場が規制区域になってしまった(指定された)ケースです。
この場合、「許可」までは要しないが、「造成主」に「届出」の義務が課せられる、といった寸法です。
んで、当該届出の届出義務者は「造成主」で、届出先は「知事」です。
「21日以内」の覚え方ですが、1週間は7日ですから、「21日」は、「3週間」です。
当該規定のキーワードは、「宅地造成工事規制区域の指定の際」の『指定』です。
…もうおわかりですね。
指定→してい→3文字→3週間→21日
「指定は、していで、3文字、3週間、3週間は21日」といった感じで、憶えるってな塩梅です。
ひらがなで「してい→3文字」なので、注意してください。
起算日に注意です。「指定のあった日から」です。
たとえば、「指定される21日前までに届け出る必要がある」などと出るおそれがあります。注意してください。
次に、「一定の擁壁等の除却工事を行おうとする者の届出」です。
当該届出は、「工事に着手する日の14日前までに」、届け出る必要があります。
届出ですが、起算日に注意してください。
着手する日の「前」なので、正確に憶えてください。
「工事着手後、14日以内」ではありません!
なお、届出義務者は「除却工事を行おうとする者」で、届出先は「知事」です。
ところで、「擁壁(ようへき)」ですが、石垣みたいな物です。
参考:グーグル検索:擁壁
「14」の数字暗記です。
先と同じように、「週」で憶えます。
「除却」は、「除」と「却」の「漢字2文字」ですから、「漢字2文字で2週間、よって14日」と憶える、ってな寸法です。
除却工事の内容まで、狙われています
届出対象の工事は、「高さが2mを超える擁壁」の除却工事と、「地表水等を排除するための排水施設などの全部または一部」の除却工事です。
試験に出ているので、ここまで、押えておきましょう。
最後の「宅地以外の土地を宅地に転用した者のする届出」ですが、「転用した日」から「14日以内」に届出をすることになっています。
当該届出規定は、宅地に転用しただけで、宅地造成工事が伴わない(工事をしていない)ケースです。
造成工事をしていないので「許可」までは求めないが、代わりに、「届出」を義務付けている、ってな役所的塩梅です。
さて、先と同様に、起算日に注意です。
「転用した日」から、カウントされます。
「転用する日の14日前」ではないので、気をつけてください。
なお、届出義務者は「転用した者」で、届出先は「知事」です。
当該「14」という数字は、キーワードである「転用」を、もじって憶えます。
「転用→てんよう→テンヨン→10(ten)と4(よん)」
…もうおわかりですね。
「10と4(テンとヨン)」で「10+4の14日」です。
さて、ひっかけ問題が出ています。
先の「除却」と「転用」の届出は、「宅地造成工事規制区域内」での話しです。
もし、出題の舞台が「宅地造成工事規制区域外」であれば、そもそもが、法の対象外なので、当然、先の届出も無用となります。
当該ひっかけは、いくらでも、考え付きます。
たとえば、「都道府県知事は、宅地造成工事規制区域外の宅地において行われている工事の状況について、その工事が宅地造成に関する工事であるか否かにかかわらず、当該宅地の所有者、管理者又は占有者に対して報告を求めることができる。」と、出題されてもおかしくない、といった寸法です。
規制区域外なので、当然、報告を求めることはできません。
本ページは、以上です。
ある程度、知識が付いたら、「宅建「法令上の制限」の「宅地造成等規制法」の過去問リスト」で、チェックをしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建‐語呂合わせ, 宅建ノート‐宅地造成等規制法 | 2019年9月8日 10:02 AM |
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超絶頻出論点の「宅地造成」の「数字規制」を見ていきます。
本ページの内容は、各規定の説明と、数字の語呂合わせ「切り盛り兄さん、ごくろーさん」です。
さて、まずは、基本からです。
「宅地造成」には、「4つの数字規制」があり、以下の数字を満たす場合に、「宅地造成」に該当することになります。
とりあえず、数字規制の4つを、教科書的に挙げていくと…、
①‐『切土』で、切土部分の高さが「2mを超える崖を生ずる」もの。
②‐『盛土』で、盛土部分の高さが「1mを超える崖を生ずる」もの。
③‐『切土』と『盛土』を同時にする場合に、盛土部分は1m以下の崖を生じ、切土・盛土部分(全体部分)の高さが2mを超える崖を生ずるもの。
④‐上記に該当しない『切土』と『盛土』で、その切土・盛土の面積が「500㎡を超える」もの。
…となります。
まず、③は、「後回し」です。
あまり、試験に出ません。他の数字規定のほうが、圧倒的に出ています。
おそらく、③の規定がややこしいため、出題者の方も、問題を作り難いのだと思います。
正直、他の規定を混ぜ合わせたものなので、他を憶えてから、「違い」を押さえておけばよいでしょう。(盛土部分に1m以下の崖、切土・盛土の全体で2m超の崖)
③の一部を除いて、数字規定は、「超える」なので、意識して憶える必要があります。
「超」ですから、その数字を、含みません。
「切土」で「2m」の崖の場合、「宅地造成」に該当しません。該当するのは、「2.1m」とかの場合です。
「盛土」で「1m」の崖の場合、「宅地造成」に該当しません。該当するのは、「1.1m」とかの場合です。
面積が「500㎡」の場合は、「宅地造成」に該当しません。該当するのは、「501㎡」とかの場合です。
閾値(しきいち)は、必ず、判別できるようになっておきましょう。
参考:以下・以上・未満・超える
語呂は…、
『切り盛り兄さん(きりもり、にいさん)、ごくろーさん』
…です。
「切り」は、「切土」です。数字は、「2m」でした。
「盛り」は、「盛土」です。数字は、「1m」でした。
「兄さん」は、「にいさん」で、「2・1さん」です。
「ごくろーさん」は、「“5”くろーさん」です。
…もうおわかりですね。
「切り盛り兄さん」は、「切り盛り 2・1さん」で、「切土:盛土」の「2:1」の対比を現します。
「ごくろーさん」は、「“5”くろーさん」で、言うまでもなく、③の面積規定の「“5”00㎡」に、該当します。
『切り盛り兄さん(きりもり、にいさん)、ごくろーさん』の語呂合わせで、先の数字は、即、暗記できると思います。
当該語呂を使って、過去問を1~2題、解いてみてください。そこそこ、解けるはずです。
たとえば、「H27 問19」の選択肢4です。
『宅地造成工事規制区域内において、宅地を造成するために切土をする土地の面積が500㎡であって盛土が生じない場合、切土をした部分に生じる崖の高さが1.5mであれば、都道府県知事の許可は必要ない。』
前者の「土地の面積が500㎡」ですが、数字定義は「超える」なので、「500㎡」は、含まれません。
んなもんで、「宅地造成」には、該当せず、許可は無用と相なります。ここは、OKとなります。
次に、後者の「切土をした部分に生じる崖の高さが1.5m」ですが、先の語呂「切り盛り兄さん(2・1さん)」からすると、「切土」の場合、2m超の崖のときに、「宅地造成」となります。
選択肢では、「1.5m」ですから、これまた、「宅地造成」には、該当せず、許可は無用と相なります。ここも、OKとなります。
前者・後者とも、間違いはないので、「○」と相なります。
当該数字規制は、ほぼ例年、選択肢の1つに顔を出すので、ガチで覚えてしまってください。
本ページは、以上です。
ある程度、知識が付いたら、「宅建「法令上の制限」の「宅地造成等規制法」の過去問リスト」で、チェックをしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建‐語呂合わせ, 宅建ノート‐宅地造成等規制法 | 2019年9月8日 9:53 AM |
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「土地区画整理法」の「換地処分」のうち、他のポイントを列挙します。
なんだかよく出るのが、換地処分後の「公共施設の管理」です。
土地区画整理によって、設置された公共施設は、「換地処分の公告のあった日の翌日」に、原則として、市町村の管理に属します。
当該市町村帰属の規定は、「公共施設」が対象です。
次に述べる「公共施設用地」とは、異なるので、注意してください。
過去問参考:H26 20‐選択肢4
『土地区画整理事業の施行により公共施設が設置された場合においては、その公共施設は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、原則としてその公共施設の所在する市町村の管理に属することになる。』
答えは、「○」です。
土地区画整理によって生じた、公共施設用の用地は、「換地処分の公告のあった日の翌日」に、原則として、その公共施設を管理すべき者に帰属します。
過去問参考:H27 20‐選択肢4
『土地区画整理事業の施行により生じた公共施設の用に供する土地は、換地処分があった旨の公告があった日の翌日において、すべて市町村に帰属する。』
答えは、「×」です。
公共施設用地は、その管理者に帰属します。すべて市町村に帰属するわけではありません。
「公共施設」と「公共施設用地」とを、整理して憶えましょう!
まず、換地処分関係の登記は、「施工者」が行ないます。
通常のように、登記権利者・登記義務者云々ではないので、注意してください。
施工者は、換地処分の公告があった場合、直ちに、その旨を、登記所に通知します。
んで、施工者は、換地処分の公告があった場合で、土地区画整理事業の施工によって、土地・建物に変動があった場合、遅滞なく、登記を申請し、または、嘱託しなければなりません。
換地処分の公告があった日後は、先の変動の登記がなされないと、他の登記ができません。
ただし、公告前に、確定日付のある書類等で登記原因が証明できる場合は、登記可能です。
過去問参考:H26 20‐選択肢3
『関係権利者は、換地処分があった旨の公告があった日以降いつでも、施行地区内の土地及び建物に関する登記を行うことができる。』
答えは、「×」です。施工者が通知するなりしないと、原則として、登記ができません。
本ページは、以上です。
ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「土地区画整理法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。
| カテゴリー: 宅建 | Tags: 宅建, 宅建‐法令上の制限, 宅建ノート‐土地区画整理法 | 2019年9月7日 12:01 PM |
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