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宅建無料ノート:宅建業法‐免許の欠格要件:本人5年系 その1「5年以内」・・・重要ポイント直前チェック

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

頻出論点の免許の「欠格要件」の攻略ページ。本ページでは、「本人5年系」に該当する欠格要件のうち一番カンタンな「5年以内」を見ていく。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。

当該ページでは、「本人5年系」のうち、最もカンタンな「5年以内」を見て行きます。

5年以内

まずは、1個しかない「5年以内」の規定から、憶えましょう。

それは…、

免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者

…となっています。

以内は、1つ

年数が出る規定は、ほとんどが「5年を経過うんぬん」となっています。

しかし、この規定だけは、「5年以内」なのであります。

過去問では、「H28 問37」の選択肢「ウ」に、登場しています。

『Cが免許の申請前5年以内に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした場合には、その行為について刑に処せられていなかったとしても、Cは免許を受けることができない。』

答えは、「○」です。

先の選択肢のように、刑に問われていなくても、事実上、宅建業にて、不正・不当な行為をした者は、その行為後「5年」は、免許が取れないってな次第です。

よくよく考えれば…

当該規定だけ、条文で「5年以内」となっています。

言い換えれば、「宅建業にて、不正・不当な行為をすると、5年を経過しないと、免許が受けられない」のと同じ意味になるわけですが、深く考えると、混乱してしまいます。

よって、深く追求せず、「これだけ5年以内」くらいに、押えておきましょう。

以上です。

欠格要件リンク

個々の欠格要件の詳細ページは、以下のとおりです。

インデックスは、「欠格要件 基本分類」です。

んで、個々の記事を、カンタンな順番で、並べています。

本人年なし系

本人以外系+その他

本人5年系 その1:5年以内

本人5年系 その2:免許取消系

本人5年系 その3:禁錮系

本人5年系 その4:罰金系

なお、これらのほかに、横断まとめとして、「暴力団員系のまとめ」もあります。併せて、お目汚しください。

また、ある程度、慣れて来たら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、知識を確認してみてください。

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