ぜんぶ無料。箇条書き。短文。総則論点「用語定義」の攻略ページ。特に、「宅建業」の定義は、ド頻出事項。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。
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以下に、「宅建業」のポイントだけを列挙するので、テキスト読解の一助に。
最もよく出るところです。
宅地や建物の売買等を、「不特定多数の者に、反復継続して行う」と、「宅建業」に該当し、免許が必要となります。
反対に、特定の人にしか売らないとか、1回しか売らないとかなら、「宅建業」に該当しなくなり、宅建業の免許は無用となります。
たとえば、学校が、自分ところの“生徒のみ”に、住居の「あっせん」をするのであれば、「特定の者」となるので、宅建業には該当しなくなります。よって、免許無用です。
大学等の掲示板には、下宿をあっせんする「入居者募集」の紙が張ってありますね。
「宅建業」かどうかの判別に、意図・目的は、無関係です。
どんな崇高な目的でも、試験では、無視してください。
先に述べた定義のように、「不特定多数の者に、反復継続して行う」のであれば、目的がどうであれ、「宅建業」です。
たとえば、「社会福祉法人が、福祉目的として、低所得者向け住居のあっせんを反復継続して行う場合、宅建業の免許は要らない」などと出題されても、「×」です。
繰り返しますが、「目的」は、宅建業か否かに、関係ありません。
営利目的がなく、福祉目的でも、たとえ、ボランティアでやっていても、、「不特定多数の者に、反復継続して行う」のであれば、「宅建業」に該当します。
「営利性があると宅建業で、福祉目的や公益目的(非営利性)なら非宅建業」ではないので、くれぐれも、注意してください。
本当によくひっかかります。
宅建業かどうかについて、「法人の種類」は、関係ありません。
先の例で見た「社会福祉法人」だろうが、「ホニャララ公益法人」だろうが、「一般社団法人日本○○協会」だろうが、「世界日本平和財団」だろうが、それは、「業」の判定に無関係です。
「不特定多数の者に、反復継続して行う」のであれば、公益法人等でも、「宅建業」に該当します。
ただし、ごくわずかの例外があります。
「免許要らない+みなし規定」に続きます。
2019年9月14日 10:47 AM
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