頻出論点の免許の「欠格要件」の攻略ページ。本ページでは、「本人年なし系」に該当する欠格要件を見ていく。毎年のように出題される。憶え方あり。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。
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このページは、免許の欠格要件のうち、「本人」に原因があって、「年」が出てこないものをまとめています。
数も少なく、憶えやすいので、ここから着手するのもいいでしょう。
本人年なし系には、「3つ」の規定があって…、
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
・心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者
・宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者
・現役の暴力団員
…となっています。
見てのとおり、文言に「5年」うんぬんの数字が“ない”規定です。
欠格要件には、「5年」の数字がついたものが、たくさんあります。
しかし、先の規定は、5年云々がないわけですが、ゆえに、出題者は、ひっかけ問題を出しやすくなっています。
たとえば、「成年被後見人の審判が下りても、5年を経過すれば、宅建業の免許を受けることができる」などと、「ひっかけ」てくる、ってな寸法です。
もちろん、「×」です。
成年被後見人・被保佐人は、何年経っても、免許が受けられません。
(成年被後見人・被保佐人ですが、改正によって、当該規定が削除されました。以前のように、一律にダメなわけではなく、免許が受けられる可能性があります。)
成年被後見人・被保佐人ですが、それぞれ、何らかの事情で、後見開始の審判・保佐開始の審判が取り消されたならば、宅建業の免許を、受けることができます。
言うまでもなく、もはや、成年被後見人・被保佐人ではないからです。
ここでも、「5年ひっかけ」に注意しましょう。
たとえば、「成年被後見人Aは、後見開始の審判が取り消されても、その取消の日から5年を経過しないと、免許が受けられない」などと、出るおそれが“かなり”あります。
いうまでもなく、「×」です。審判が取り消されたなら、翌日から、免許が受けられます。
先に述べたように、欠格事由の「成年被後見人・被保佐人」は、改正により削除されました。
現在では、「心身の故障により宅地建物取引業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定める者」と規定されています。
よって、「成年被後見人・被保佐人」でも、免許が受けられる可能性があります。
制限行為者のうち、「被補助人」は、欠格要件に入っていないので、注意してください。
たとえば、「補助人の審判が下ったAは、宅建業の免許が受けられない」などと、出る可能性があります。
「×」です。補助人は、欠格要件に該当しません。補助人なら、いつでも、受けられます。
復権を得ない破産者が欠格要件に該当します。
よって、破産者でも、復権を得れば、翌日から、免許を受けれます。
先に挙げた「宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」ですが、個人的には、文言だけ、押えておけばいいと思います。
注意すべきは、類似規定です。
類似規定に、「免許の申請前“五年以内”に宅地建物取引業に関し不正又は著しく不当な行為をした者」があるので、混同しないようにしましょう。
実際にやった人(クロ)は、「5年以内」という期限が切られます。対して、おそれのある者(グレー)は、期限が「ない」です。
たとえば、鼻くそのような問題例ですが、「免許の申請前五年以内に、宅地建物取引業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者」などと出ても、判別できるようになっておきましょう。
暴対法で規定されている暴力団員は、つまり、現役のヤクザは、欠格要件に該当し、免許が受けれません。
現役のヤクザには、数字は出てきません。
しかし、ヤクザを止めると、数字規定が出てきます。
暴力団員でなくなった日から「5年」は、欠格要件に該当するので、注意してください。
本ページは、以上です。
個々の欠格要件の詳細ページは、以下のとおりです。
インデックスは、「欠格要件 基本分類」です。
んで、個々の記事を、カンタンな順番で、並べています。
なお、これらのほかに、横断まとめとして、「暴力団員系のまとめ」もあります。併せて、お目汚しください。
また、ある程度、慣れて来たら、「宅建業法「免許」の過去問リスト」で、知識を確認してみてください。
2019年9月17日 10:29 AM
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