登録販売者 第4章:法規

第4節:医薬品販売に関する法令遵守

第3項:行政庁の監視指導、苦情相談窓口 その4

3)行政庁の監視指導、苦情相談窓口 その4

 【苦情相談窓口】

 「一般用医薬品の販売等について、薬局開設者や医薬品の販売業者が適切な業務運営を行っていない場合に、実際に不利益を被るのは、その購入者となる一般の生活者である。」

 「薬事監視員を任命している行政庁の薬務主管課、保健所、薬事監視事務所等には、」

 「薬局や医薬品の販売業の販売広告、販売方法等の一般用医薬品の販売等に関して、生活者からの苦情や相談が寄せられている。」

 「その苦情等の内容から、薬事に関する法令への違反、不遵守につながる情報が見出された場合には、立入検査等によって事実関係を確認のうえ、問題とされた薬局開設者又は医薬品の販売業者等に対して、必要な指導、処分等を行っている。」

 「また、そのような生活者からの苦情等は、(独)国民生活センター、各地区の消費生活センター又は消費者団体等の民間団体にも寄せられている。」

 「それらの機関、団体等では、生活者へのアドバイスのほか、必要に応じて行政庁への通報や問題提起を行っている。」

 「なお、医薬品の販売関係の業界団体・職能団体においては、一般用医薬品の販売等に関する苦情を含めた様々な相談を購入者等から受けつける窓口を設置し、業界内における自主的なチェックと自浄的是正を図る取り組みもなされている。」




ひとくちコメント

 最も大事なことは、当該【苦情相談窓口】も、試験に出る!ということです。

 かつては、全く出てなかったのですが、昨今の試験では、続々と出題されています。

 「福島県 R4 午後第40問」や「奈良県 R5 第58問」とかです。

 難しい問題は、出ていません。

 しっかり記述を精読しておいてください。読んでさえいれば、ボーナス問題です。


ページリンク

 「3)行政庁の監視指導、苦情相談窓口」のその4は、以上で、終わりです。

 「第4節:医薬品販売に関する法令遵守」も、終わりです。

 やっと、「第4章:法規」も、終わりです。

 「第5章:医薬品の適正使用・安全対策」に続きます。

補足リンク

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