「一般用医薬品と同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜することも、承認されている内容を正確に反映した広告といえない。」
一般用医薬品と医療用医薬品とは、別物です。
同じ成分であっても、医療用医薬品の効能効果を、一般用医薬品で使うのは、不適当といった次第です。
短いながら出ます。押えておきましょう。
本文に戻ります。
「一般用医薬品は、医療機関を受診するほどではない体調不良や疾病の初期段階において使用されるものが多く、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、糖尿病、心臓病等)について自己治療が可能であるかのような広告表現は認められない。」
「医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる。」
「また、使用前・使用後に関わらず図画・写真等を掲げる際には、こうした効能効果等の保証表現となるものは認められない。」
「このほか、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことも不適当とされている。」
全部出ます。
・自分で治せます的な広告ダメ
・保証広告ダメ
・使用前・使用後の広告ダメ
・最大級表現の広告ダメ
…といった次第です。
押えておきましょう。 難しい規定ではないので、何回も読んでおきましょう。
まあ、ダメだわなーという感じですね。
んでは、本文に戻ります。
「なお、チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品ではない製品を併せて掲載すること自体は問題ないが、医薬品でない製品について医薬品的な効能効果があるように見せかけ、一般の生活者に誤認を与えるおそれがある場合には、必要な承認等を受けていない医薬品の広告とみなされることがあり、その場合には法の違反となる。」
近くにドラッグストアのチラシがある方は、見てください。
同一紙面に、薬と食品等々を併せて載せるのは、構わないのです。これがまず出ます。
しかし、誤認を与えるおそれがあるような載せ方をすると、薬機法違反に問われます。
いったん終わります。
「1)適正な販売広告」のその5は、以上です。
「その6」に続きます。
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