「医薬品については、誇大広告等や承認前の医薬品等の広告が禁止されている(※1)。」
『医薬品等の販売広告に関しては、法による保健衛生上の観点からの規制のほか、不当な表示による顧客の誘引の防止等を図るため、「不当景品類及び不当表示防止法」や「特定商取引に関する法律」の規制もなされている。』
ざっと読んでおけばいいでしょう。そっくりそのまま出題されるのが関の山かと思います。
ちなみに、「不当景品類及び不当表示防止法」は、「景表法」と略されます。
短いながら重要で、試験によくよく出るところです。
・誇大広告ダメ
・承認前広告ダメ
…となっています。
登録販売者が店のPOPなどを作ることもあるので、よくよく押えておきましょう。
んでは、本文に戻ります。
「まず、誇大広告等については、法において「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」とされ、」
「「医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布する」ことはこれに該当するものとされている。」
誇大広告ですが、誰であっても行ってはダメです。
また、いわゆる「保証広告」も、ダメです。誇大広告扱いとなります。
まあ、難しい文章ではないので、精読して内容を理解しておきましょう。
んでは、本文に戻ります。
「さらに、「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない」とされている。」
言わずもがなとなる記述です。
昔は、エロチックな絵なり画なりで人を釣っていたのでしょう。今では、ダメとなっています。精読しておきましょう。
んでは、本文に戻ります。
「また、承認前の医薬品については、法において「何人も、法に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ法の承認又は認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。」と規定され、未承認の医薬品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告が禁止されている。」
「これらの規定に違反して広告を行った者については、「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」
長々と書かれていますが、要は、先述したように、「承認前の医薬品の広告ダメ」です。
承認前・認証前のものは、広告禁止です!
んでは、本文に戻ります。
「法は、広告等の依頼主だけでなく、その広告等に関与するすべての人が対象となる。」
「そのため、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われる宣伝広告に関して、業界団体の自主基準のほか、広告媒体となるテレビ、ラジオ、新聞又は雑誌の関係団体においても、それぞれ自主的な広告審査等が行われている。」
「一般用医薬品の販売広告としては、製薬企業等の依頼によりマスメディアを通じて行われるもののほか、薬局、店舗販売業又は配置販売業において販売促進のため用いられるチラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POP(※2)広告等も含まれる。」
『Point of Purchase の略号で、購買時点広告と訳される。小売店に設置されているポスター、ステッカー、ディスプレーなどによる店頭・店内広告を指す』
そこそこ問われる注記です。
要は、POPと言われる、店のポスターやステッカーも、“広告扱い”となる、ってな塩梅です。
だから、たとえば、よく効く!とかを手書きしたものを張ったりしてはダメなんですよ。
大事なのは、「広告等に関与するすべての人が対象」のところです。
トカゲの尻尾切りを許さない規定となっています。
そして、大事なのが、チラシやダイレクトメール(電子メールを含む)、POPは、広告扱いとなるところです。
チラシとかなら誇大な表現をしてもいい、とはならないです。なぜなら、チラシ等も“広告”なので、薬機法の適用があるからです。
いったん終わります。
「1)適正な販売広告」のその1は、以上です。
「その2」に続きます。
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登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
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