【医薬品等適正広告基準】
「医薬品等適正広告基準とは、(略)、医薬品の販売広告に係る法令遵守、また、生命関連製品である医薬品の本質にかんがみて、広告の適正化を図ることを目的として示されたものである。」
「この基準においては、購入者等に対して、医薬品について事実に反する認識を得させるおそれがある広告のほか、過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告についても不適正なものとされている。」
こういう文章も、試験に出る可能性が高いです。選択肢の埋め草的に出ます。
読み飛ばさないようにしてください。目だけは通しておいてください。
んでは、本文に戻ります。
「(a) 事実に反する認識を得させるおそれがある広告」
「一般用医薬品では、一般の生活者が医薬品を選択する際に販売広告が一つの判断要素となるので、広告の方法や内容、表現において、医薬品の効能効果や安全性等について事実に反する認識を生じさせることのないよう、また、その医薬品が適正に使用されるよう、正確な情報の伝達が重要である。」
「一般の生活者が事実に反する認識を得るおそれがある広告については、医薬品の販売元の製薬企業等が取得している承認の範囲を超える内容が表現されている場合、特にその効能効果について、承認された内容に合致しない表現がなされている場合が多い。」
「漢方処方製剤等では、使用する人の体質等を限定した上で特定の症状等に対する改善を目的として、効能効果に一定の前提条件(いわゆる「しばり表現」)が付されていることが多いが、そうしたしばり表現を省いて広告することは原則として認められていない。」
「なお、漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することも不適当である。」
漢方処方製剤の広告が、実によく出ます。
・しばり表現を省略してはダメ
・構成生薬の作用を個別に挙げた説明もダメ
…となっています。
毎年出るくらいなので、ガチで押えておきましょう。
漢方処方製剤以外は、そう出ないのですが、先と同様に、読み飛ばさないようにしてください。
いったん終わります。
「1)適正な販売広告」のその4は、以上です。
「その5」に続きます。
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