登録販売者 第4章:法規

第4節:医薬品販売に関する法令遵守

第2項:適正な販売方法 その2

2)適正な販売方法 その2

 「薬局及び店舗販売業において、許可を受けた薬局又は店舗以外の場所に医薬品を貯蔵又は陳列し、そこを拠点として販売等に供するような場合は店舗による販売等に当たらず、」

 「また、配置販売業において、医薬品を先用後利によらず現金売りを行うことは配置による販売行為に当たらない。」

 「これらの場合には、いずれも法の規定に違反するものとして取締りの対象となる。」




ひとくちコメント

 よく出ます!

 要は、個々の許可の範囲内で営業しろってな次第です。

 特に、配置販売ですが、現金売りダメです。先用後利の使った分だけ頂戴するのが配置販売業です。ガチで押えておきましょう。

 んでは、本文に戻ります。


 「なお、購入者がその購入した医薬品を業として他者に提供することが推定される場合において、購入者の求めるままに医薬品を販売すると、法の規定に違反する行為(医薬品の無許可販売)に便宜を与えることにつながるおそれがある。」

 「医薬品の販売等に従事する専門家においては、例えば、「医薬品を多量に購入する者」等に対しては、積極的に事情を尋ねるなど慎重に対処し、状況によっては販売を差し控えるべきである。」




ひとくちコメント

 登録販売者は、薬を売るのに慎重でないといけないです。

 そっくりそのままが出ます。精読して内容を理解しておけば、十分に点が取れます。


ページリンク

 「2)適正な販売方法」のその2は、以上です。

 「行政庁の監視指導、苦情相談窓口 その1」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品販売に関する法令遵守 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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