登録販売者 第4章:法規

第4節:医薬品販売に関する法令遵守

第3項:行政庁の監視指導、苦情相談窓口 その2

3)行政庁の監視指導、苦情相談窓口 その2

 【行政庁による処分】

 「行政庁の監視指導の結果、厚生労働大臣、都道府県知事等が必要があると認めるときには、以下の処分を命じることができる。」

 「(a) 改善命令等

 「都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者(配置販売業者を除く。)に対して、その構造設備が基準に適合せず、又はその構造設備によって不良医薬品を生じるおそれがある場合においては、」

 「その構造設備の改善を命じ、又はその改善がなされるまでの間当該施設の全部若しくは一部の使用を禁止することができる。」

 「本規定に基づく施設の使用禁止処分に違反した者については、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」




ひとくちコメント

 「改善命令」ですが、「配置販売業者を除く」となっているので、注意してください。出題実績あります。

 まあ、当たり前と言えば、当たり前なんです。

 配置販売業は、薬局や店舗販売業と違って、薬を売るための設備がそもそも「ない」ですよね。薬を置くだけですから。

 んなもんで、配置販売業者は、改善命令から除かれている、ってな次第です。

 あとは、一読しておけばいいです。

 罰則ですが、罰金とかの数字は、無視していいです。出たら諦めましょう。

 本文に戻ります。


 「また、都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、一般用医薬品の販売等を行うための業務体制が基準(体制省令)に適合しなくなった場合において、その業務体制の整備を命ずることができ、法令の遵守を確保するため措置が不十分であると認める場合においては、その改善に必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。」

 「このほか、都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者に、薬事に関する法令に違反する行為があった場合において、保健衛生上の危害の発生又は拡大を防止するため必要があると認めるときは、」

 「その薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、その業務の運営の改善に必要な措置を採るべきことを命ずることができる。」

 「本規定に基づく命令に違反した者については、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」

 「さらに、都道府県知事等は、薬局開設者又は医薬品の販売業者について、その者に当該薬局の開設又は販売業の許可の際に付された条件に違反する行為があったときは、その薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、その条件に対する違反を是正するために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。」




ひとくちコメント

 至極、ふつうのことが書かれています。

 漢字が多いので辟易しますが、そうしたほうがいいですよねーというものばかりです。

 これまた、罰則の数字は、無視です。

 本文に戻ります。


 「加えて、都道府県知事等は、薬局の管理者又は店舗管理者若しくは区域管理者について、その者に薬事に関する法令又はこれに基づく処分に違反する行為があったとき、又はその者が管理者として不適当であると認めるときは、」

 「その薬局開設者又は医薬品の販売業者に対して、その変更を命ずることができる(管理者の変更命令)。」

 「これらの命令に違反した者についても、「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」こととされている。」




ひとくちコメント

 意外に出るのが、管理者の変更命令です。

 行政は、業者に対して、管理者の変更を求めることができます。

 しかし、解雇とかまでは求められないので、注意してください。

 行政が、企業の人事まで口を出すのは、行き過ぎですね。

 いったん終わります。

ページリンク

 「3)行政庁の監視指導、苦情相談窓口」のその2は、以上です。

 「その3」に、続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品販売に関する法令遵守 インデックス

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