「薬局又は医薬品の販売業において、一般用医薬品の販売等が法令を遵守して適正に行われるためには、販売広告のほか、その許可の種類に応じた許可行為の範囲、一般用医薬品のリスク区分及びリスク区分に応じた情報提供並びに法定表示事項等へ留意した販売方法について、注意することが重要である。」
その通りですよねーという記述です。
目を通しておけばいいです。よもや突っ込まれないでしょう。
【不適正な販売方法】
「生活者に医薬品の過度の消費や乱用を助長するおそれがある販売方法については、販売広告と同様に、保健衛生上の観点から必要な監視指導が行われている。キャラクターグッズ等の景品類を提供して販売することに関しては、不当景品類及び不当表示防止法の限度内であれば認められているが、」
「医薬品を懸賞や景品として授与することは、原則として認められていない。」
景品を付けて販売するのは、景表法の限度内なら、“認められています”。
絶対ダメというわけじゃないので、注意してください。
次に、医薬品を懸賞や景品にするのは、ダメです。
雑誌等のプレゼントコーナーを思い出してください。医薬品のプレゼントなど、見たことがないはずです。方で帰省されているからです。
んでは、本文に戻ります。
「購入者の利便性のため異なる複数の医薬品又は医薬品と他の物品(※1)を組み合わせて販売又は授与する場合(※2)には、組み合わせた医薬品について、購入者等に対して情報提供を十分に行える程度の範囲内であって、かつ、組み合わせることに合理性が認められるものでなければならない。」
「したがって、効能効果が重複する組合せや、相互作用等により保健衛生上の危害を生じるおそれのある組合せは不適当である。」
「なお、組み合わせた個々の医薬品等の外箱等に記載された法に基づく記載事項が、組み合わせ販売のため使用される容器の外から明瞭に見えるようになっている必要がある。」
『体温計、救急絆創膏、ガーゼ、包帯、脱脂綿等、組み合わせる医薬品の用途に対して補助的な目的を果たす範囲においてのみ認められる。』
組み合わせ販売の具体例です。一読して、「ケガセット」までならOKなんかくらいに把握しておけば、大丈夫かと思います。
『医薬品の組み合わせ販売は、購入者の利便性を考慮して行われるものであり、販売側の都合による抱き合わせ、在庫処分等の目的で組み合わせを行うことは、厳に認められない。』
よく出る注記です。
営業目的での組み合わせ販売ダメ、と押えておきましょう。
よく出る記述で、ここだけで1点取れます。
内容的に難しくないです。暗記ポイントもないです。
「注記」を含めて、精読しておきましょう!
いったん終わります。
「2)適正な販売方法」のその1は、以上です。
「その2」に続きます。
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登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。
登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。
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