登録販売者 第4章:法規

第4節:医薬品販売に関する法令遵守

第1項:適正な販売広告 その2

1)適正な販売広告 その2

 「こうした一般用医薬品の販売広告に関しても、その内容や表現等が適切なものである必要があり、医薬品の販売等に従事する専門家にあっては、その広告活動に関しても、法令遵守はもとより、医薬品の販売広告に係るルールを十分理解し、その適正化に留意する必要がある。」




ひとくちコメント

 そうですよねーとしかならない、ごく当たり前の記述です。

 あまり出ませんが、読み飛ばさないでください。

 んでは、本文に戻ります。


 「なお、医薬品の広告に該当するか否かについては、(1) 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること、(2) 特定の医薬品の商品名(販売名)が明らかにされていること、(3) 一般人が認知できる状態であることのいずれの要件も満たす場合には、広告に該当するものと判断されている。」




ひとくちコメント

 ここは、「日本語」の問題が出ます。

 「いずれの要件も満たす」のところに、注意してください。

 『いずれの要件』なので、(1)と(2)と(3)の規定を、“すべてを満たした場合”に、広告となります。

 ですから、たとえば、あるチラシに商品名が載っていなければ、(2)の規定を満たしていませんから、法律上、広告扱いにはならない、ってな次第です。

 注意してほしいのは、「ひっかけ」問題です。

 『いずれの要件』が、「いずれ“か”の要件」と変えられるのです。

 「いずれ“か”の」だと、(1)と(2)と(3)のうち、1つでも満たせば、広告扱いとなってしまいます。

 ホント、日本語の問題で、初見だとアレレとなるはずです。

 くれぐれも注意してください。

 正しいのは、『いずれの要件』で、(1)と(2)と(3)の規定を、すべてを満たした場合に広告となります

 ガチの「ひっかけ」が出るので、慎重に問題文に当たってください。

 いったん終わります。


【違反広告に係る措置命令等】

 「厚生労働大臣又は都道府県知事が法の規定に違反して広告等を行った者に対してその行為の中止、再発防止等の措置命令を行うことができることとされている。」

【課徴金制度】

 「厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%の課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。」

【医薬品等適正広告基準】

 「医薬品等適正広告基準とは、(略)、医薬品の販売広告に係る法令遵守、また、生命関連製品である医薬品の本質にかんがみて、広告の適正化を図ることを目的として示されたものである。」

 「この基準においては、購入者等に対して、医薬品について事実に反する認識を得させるおそれがある広告のほか、過度の消費や乱用を助長するおそれがある広告についても不適正なものとされている。」

 「(a) 事実に反する認識を得させるおそれがある広告

 「一般用医薬品では、一般の生活者が医薬品を選択する際に販売広告が一つの判断要素となるので、広告の方法や内容、表現において、医薬品の効能効果や安全性等について事実に反する認識を生じさせることのないよう、また、その医薬品が適正に使用されるよう、正確な情報の伝達が重要である。」

 「一般の生活者が事実に反する認識を得るおそれがある広告については、医薬品の販売元の製薬企業等が取得している承認の範囲を超える内容が表現されている場合、特にその効能効果について、承認された内容に合致しない表現がなされている場合が多い。」

 「漢方処方製剤等では、使用する人の体質等を限定した上で特定の症状等に対する改善を目的として、効能効果に一定の前提条件(いわゆる「しばり表現」)が付されていることが多いが、そうしたしばり表現を省いて広告することは原則として認められていない。」

 「なお、漢方処方製剤の効能効果は、配合されている個々の生薬成分が相互に作用しているため、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することも不適当である。」

 「一般用医薬品と同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜することも、承認されている内容を正確に反映した広告といえない。」

 「一般用医薬品は、医療機関を受診するほどではない体調不良や疾病の初期段階において使用されるものが多く、医師による診断・治療によらなければ一般に治癒が期待できない疾患(例えば、がん、糖尿病、心臓病等)について自己治療が可能であるかのような広告表現は認められない。」

 「医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、明示的・暗示的を問わず、虚偽又は誇大な広告とみなされる。」

 「また、使用前・使用後に関わらず図画・写真等を掲げる際には、こうした効能効果等の保証表現となるものは認められない。」

 「このほか、医薬品の効能効果又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現等を行うことも不適当とされている。」

 「なお、チラシやパンフレット等の同一紙面に、医薬品と、食品、化粧品、雑貨類等の医薬品ではない製品を併せて掲載すること自体は問題ないが、医薬品でない製品について医薬品的な効能効果があるように見せかけ、一般の生活者に誤認を与えるおそれがある場合には、必要な承認等を受けていない医薬品の広告とみなされることがあり、その場合には法の違反となる。」

 「(b) 過度の消費や乱用を助長するおそれのある広告

 「医薬品は、何らかの保健衛生上のリスクを有し、人の生命や健康に影響を与える生命関連製品であるため、過度の消費や乱用が助長されることのないよう、また、生命関連製品としての信用や品位が損なわれることのないよう、その広告については節度ある適切な内容や表現が求められる。」

 「販売広告に価格の表示や特定商品の名称と価格が特記表示されていることをもって直ちに不適当とみなされることはないが、例えば、商品名を連呼する音声広告や、生活者の不安を煽って購入を促す広告等、医薬品が不必要な人にまで使用を促したり、安易な使用を促すおそれがあるものについては、保健衛生上の観点から必要な監視指導が行われている。」

 「また、「天然成分を使用しているので副作用がない」「いくら飲んでも副作用がない」といった事実に反する広告表現は、過度の消費や乱用を助長するおそれがあるだけでなく、虚偽誇大な広告にも該当する。」

 「さらに、医薬関係者、医療機関、公的機関、団体等が、公認、推薦、選用等している旨の広告については、一般の生活者の当該医薬品に対する認識に与える影響が大きいことにかんがみて、仮に事実であったとしても、原則として(※3)不適当とされている。」

 「なお、チラシやパンフレット等において、医薬品について食品的又は化粧品的な用法が強調されているような場合には、生活者に安易又は過度な医薬品の使用を促すおそれがある不適正な広告とみなされることがあるため注意が必要である。」

注記‐※3

 『市町村が行う衛生害虫類駆除事業に際して特定の殺虫剤・殺そ剤の使用を住民に推薦するときのような、特別な場合を除く。』

ページリンク

 「1)適正な販売広告」のその2は、以上です。

 「その3」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品販売に関する法令遵守 インデックス

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