登録販売者 第4章:法規

第4節:医薬品販売に関する法令遵守

第1項:適正な販売広告 その3

1)適正な販売広告 その3

【違反広告に係る措置命令等】

 「厚生労働大臣又は都道府県知事が法の規定に違反して広告等を行った者に対してその行為の中止、再発防止等の措置命令を行うことができることとされている。」




ひとくちコメント

 厚生労働大臣又は都道府県知事は、再発防止等の措置がとれるんだーくらいに押えておきましょう。

 あんまり出ませんし、出るにしても、そのまんまが出るくらいです。

 んでは、本文に戻ります。


【課徴金制度】

 「厚生労働大臣が医薬品、医療機器等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する虚偽・誇大な広告を行った者に対して、違反を行っていた期間中における対象商品の売上額×4.5%の課徴金を納付させる命令を行う課徴金制度がある。」




ひとくちコメント

 課徴金制度ですが、そこそこ出題実績があります。

 ガチで見ておくべきは、数字の「4.5%」です。変えられて出題されました!

 課徴金制度そのものも見ておきましょう。

 キリがいいので、いったん終わります。

ページリンク

 「1)適正な販売広告」のその3は、以上です。

 「その4」に続きます。

補足リンク

 大元インデックス・・・「Webテキスト インデックス

 本章インデックス・・・「法規 インデックス

 本節インデックス・・・「医薬品販売に関する法令遵守 インデックス

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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