本問は、「法規」の「薬局」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢1の「医薬品医療機器等法において、薬局は、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並 びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業 務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業に必要な場所を含む。)」と定義さ れている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢2の「医療用医薬品の他、要指導医薬品及び一般用医薬品を取り扱うことができる。」ですが、正しい記述です。
薬局は、医療用医薬品、要指導医薬品、一般用医薬品を扱えます。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「医薬品を取り扱う場所であって、薬局として開設の許可を受けていないものについて は、病院又は診療所の調剤所を除き、薬局の名称を付してはならない 」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
なお、「病院又は診療所の調剤所を“除き”」のところがよく出るので、注意してください。
つまりは、「病院又は診療所の調剤所」なら、薬局の許可なく、薬局の名称を付してもよい、と相なります。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢4の「健康サポート薬局とは、患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的 な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局をいう 」ですが、正しい記述です。
令和4年度の改正事項です。
「健康サポート薬局」の正しい記述です。
改正により、各種薬局が追加されているので、テキストを精読しておきましょう。
「R4 薬局 改正」も、参考にしてください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢5の「医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を 受けて地域連携薬局と称することができる。」ですが、誤った記述です。
令和4年度の改正事項です。
間違っているのは、「地域連携薬局」のところです。
正しくは、「専門医療機関連携連携薬局」です。
選択肢の説明は、「専門医療機関連携連携薬局」のものです。
「地域連携薬局」ですが…、
「地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必 要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために一定の必要な機能を有する薬局」
…となっています。
「地域連携薬局」は、キーワードの「地域における」で、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「1」は「正」です。
「2」は「正」です。
「3」は「正」です。
「4」は「正」です。
「5」は「誤」です。
「誤っているもの」は、
正解:5
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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