令和4年度改正 法規 薬局

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページでは、「法規」の「薬局」の改正事項をまとめています。加筆あり、新論点ありと、そこそこ大きな改正が「薬局」の論点にあります。優先順位は、かなり高いです。必ず、押えておきましょう。

法規 薬局 改正

解説

 登録販売者試験の手引きが令和4年4月に改正されました。

 「法規」の論点の「薬局」の改正は、本ページにまとめています。

 太文字部分が「加筆」のあったところで、訂正線が「削除」されたところです。

 「薬局」の改正は、すべて出ると想定して、テキストを精読しておきましょう。

【重要】薬局 定義 改正

 「(a) 薬局」の初っ端の定義のところに、改正があります。

 テキストの記述を…、

 「薬局は、「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所(その開設者が併せ行う医薬品の販売業を併せ行う場合には、その販売業に必要な場所を含む。)」(法第2条第12項)と定義されている。」

 …と、加筆修正してください。

 重要なのは、「薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務」のところです。

 まず出るので、テキストを精読しておきましょう。

【重要】管理者 改正

 「(a) 薬局」の管理者のところに、改正があります。

 「能力経験」要件と、「専任」要件が、追加されています。

 まず、「また、薬局開設者が薬剤師でないときは、その薬局で薬事に関する実務に従事する薬剤師のう676 ちから管理者を指定して実地に管理させなければならないこととされている(法第7条第2項)」の記述を探してください。

 その後に、以下の…、

 「この管理者は、薬局に関する必要な業務を遂行し、必要な事項を遵守するために必要な能力及び経験を有する者でなければならないこととされている(法第7条第3項)。

 「なお、薬局の管理者は、その薬局の所在地の都道府県知事の許可を受けた場合を除き、その薬局以外の場所で業として薬局の管理その他薬事に関する実務に従事する者であってはならないこととされている。(法第7条第4項)

 …記述を追加してください。

 突っ込んだ出題はあまりないと思いますが、選択肢の1つとして、出てそうです。

 テキストを精読しておきましょう。

【重要】管理者 必要な意見 改正

 「(a) 薬局」の管理者の必要な意見のところに、改正があります。

 かつては、「必要な意見を述べなければならない」でしたが、「書面により」が追加されました。

 テキストの記述を…、

 「(管理者は、)薬局開設者に対して必要な意見を書面により述べなければならないこととされている(法第8条)」

 …と、修正しておきましょう。

 ここは、「“口頭”で」といった「ひっかけ」問題の出題が予想されます。チェックしておきましょう。

【重要】薬局開設者 記録保存 改正

 「一方、薬局開設者は、その管理者の意見を尊重(略)」以下に、次のような加筆があります。

 テキストを…、

 「その管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならないこととされている(法第9条第2項)。」

 …と、修正してください。

 要は、薬局開設者は、管理者の意見を「尊重」するとともに、必要な措置について、記録保存する義務が課せられた、ってな次第です。

 そして、先の(法第9条第2項)の記述の後に、追加の記述があります。

 テキストを…、

 「加えて、薬局開設者は、薬局の管理に関する業務その他の薬局開設者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、必要な措置を講じるとともに、

 「その措置の内容を記録し、適切に保存なければならないこととされている(法第9条の2)

 …と、加筆しておきましょう。

 似たような規定です。テキストを精読しておきましょう。

【とても重要】地域連携薬局 新論点追加

 「(a) 薬局」のところに、「【地域連携薬局】」という新論点が追加されています。

 まずは、テキストから「「調剤された薬剤」の販売等に関する規制(規則第69511条の8から第11条の11まで及び第15条の11から第15条の13まで)が課せられている。」のところを探してください。

 その後に、改行して、以下の…、

 「【地域連携薬局】

 「薬局であって、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の 医療提供施設と連携し、

 「地域における薬剤及び医薬品の適正な使用の推進及び効率的な提供に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導を実施するために一定の必要な機能を有する薬局は、

 「その所在地の都道府県知事の認定を受けて地域連携薬局と称することができることとされている(法第6条の2第1項)。

 …と、追加してください。

 「地域連携薬局」という新論点です。

 まず出題されると思うので、テキストを精読しておきましょう。

【とても重要】専門医療機関連携薬局 新論点追加

 「(a) 薬局」のところに、「【専門医療機関連携薬局】」という新論点が追加されています。

 先の「地域連携薬局」に続いて、以下の…、

 「【専門医療機関連携薬局】

 「薬局であって、その機能が、医師若しくは歯科医師又は薬剤師が診療又は調剤に従事する他の医療提供施設と連携し、

 「薬剤の適正な使用の確保のために専門的な薬学的知見に基づく指導を実施するために必要な機能を有する薬局は、

 「傷病の区分ごとに、その所在地の都道府県知事の認定を受けて専門医療機関連携薬局と称することができることとされている。(法第6条の3第1項)。

 …を、追加してください。

 「専門医療機関連携薬局」という新論点です。

 これも、出題されると思うので、テキストを精読しておきましょう。

【とても重要】健康サポート薬局 新論点追加

 「(a) 薬局」のところに、「【健康サポート薬局】」という新論点が追加されています。

 先の「専門医療機関連携薬局」に続いて、以下の…、

 「【健康サポート薬局】

 」患者が継続して利用するために必要な機能及び個人の主体的な健康の保持増進への取組を積極的に支援する機能を有する薬局を健康サポート薬局という。

 「薬局開設者は、健康サポート薬局である旨を表示するときは、その薬局を、厚生労働大臣が定める基準に適合するものとしなければならない。

 「健康サポート薬局」という新論点です。

 これも、出題されると思うので、テキストを精読しておきましょう。

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