本問は、「法規」の「監督処分」についての問題です。難しいところはありません。テキストや過去問で、基礎・基本事項を押えて臨んでください。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「薬局開設者や医薬品の販売業者が、薬事監視員による立入検査や収去を 拒んだり、妨げたり、忌避した場合の罰則の規定が設けられている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
憶える必要はないですが、選択肢の言う罰則は、「五十万円以下の罰金」です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「都道府県知事は、店舗販売業において一般用医薬品の販売等を行うため の業務体制が基準(体制省令)に適合しなくなった場合、店舗管理者に対し て、その業務体制の整備を命ずることができる。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「店舗管理者」のところです。
正しくは、「薬局開設者又は医薬品の販売業者」です。
雇われの店舗管理者に言っても、実効性は薄いですよね。オーナーに言わないとってな塩梅です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「都道府県知事は、薬事監視員に、薬局開設者又は医薬品の販売業者が医薬 品を業務上取り扱う場所に立ち入らせ、帳簿書類を収去させることができる」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「帳簿書類を収去させることができる」のところです。
正しくは、「帳簿書類等を検査させ、従業員そ の他の関係者に質問させ、無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いの ある物を、試験のため必要な最少分量に限り、収去させることができる」です。
帳簿書類は、検査のみで、収去できません。
収去できるのは、先に見たように、「無承認無許可医薬品、不良医薬品又は不正表示医薬品等の疑いの ある物を、試験のため必要な最少分量」です。
「ひっかけ」多発地帯です。整理して憶えましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「厚生労働大臣は、配置販売業の配置員が、その業務に関し、法若しくはこ れに基づく命令又はこれらに基づく処分に違反する行為があったときは、 その配置販売業者に対して、期間を定めてその配置員による配置販売の業 務の停止を命ずることができる」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「厚生労働大臣」のところです。
いわゆる「業務停止命令」は、都道府県知事が行います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、
正解:5
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
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