第93問‐関西広域連合 令和5年度(2023年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「陳列」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。

第93問‐陳列

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「医薬品は、他の物と区別して陳列しなければならない。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 こういうストレートな問いに戸惑わないように、テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「要指導医薬品と一般用医薬品を、混在しないように陳列しなければなら ない」ですが、正しい記述です。

 これも、正しい記述です。

 選択肢の言う「要指導医薬品と一般用医薬品」のみならず、第二類医薬品・第三類医薬品も、同様に区分陳列が求められています。

 テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「一般用医薬品は、薬効群ごとに区別すれば、リスク区分ごとに区別して陳列する必要はない。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「薬効群ごとに区別すれば、リスク区分ごとに区別して陳列する必要はない」のところです。

 手引きには…、

 「薬局開設者又は店舗販売業者は、一般用医薬品を陳列 する場合は、」

 「第一類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品の区分ごとに、次の方法により陳列 しなければならない」

 …とあります。

 手引きには、「薬効群ごとに区別」したらリスク区分を無視していいといった規定がないです。

 よって、「リスク区分ごと」に、陳列しないとダメです。

 他県でも、よく出るので、テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「指定第二類医薬品を、鍵をかけた陳列設備に陳列する場合は、「情報提供 を行うための設備」から7メートル以内の範囲に陳列する必要はない。」ですが、正しい記述です。

 よく出る論点です。

 手引きには…、

 「指定第二類医薬品は、構造設備規則に規定する「情報提供を行うための設備」から7メ ートル以内の範囲に陳列しなければならない。

 …とあります。

 しかし、但し書きに「鍵をかけた陳列設備に陳列する場合」は、その限りではない、となっています。

 んなもんで、選択肢のように、鍵をかけた陳列設備に陳列するのなら、7メートル以内に陳列しなくていいです。

 なお、当該「7メートル」の数字は、常に狙われています。「法規の数字」を一読をば。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「正」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:2

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

法規

 81問:薬機法第1条の5第1項

 82問:登録販売者

 83問:一般用医薬品及び要指導医薬品

 84問:毒薬・劇薬

 85問:生物由来製品

 86問:容器被包記載事項

 87問:医薬部外品

 88問:化粧品の効能効果

 89問:保健機能食品等

 90問:特定保健用食品の表示内容と保健機能成分

 91問:薬局

 92問:リスク区分に応じた情報提供

 93問:陳列

 94問:薬局掲示事項

 95問:特定販売

 96問:医薬品の広告

 97問:医薬品等適正広告基準

 98問:医薬品の販売方法

 99問:監督処分

 100問:医薬品の苦情及び相談

令和5年度 関西広域連合 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和5年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(第61~第80問)

 ・薬事に関する法規と制度(第81~第100問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(第101問~第120問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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