本問は、「適正広告基準」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢アの「漢方処方製剤の効能効果について、それらの構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは広告として適当である。」ですが、誤った記述です。
いわゆる、「構成生薬の説明」の規制で、構成生薬の作用を個別に挙げて説明することは、不適当となっています。
よく出るので、選択肢丸ごと憶えておくとよいでしょう。
よって、選択肢の「ア」は、「誤」と相なります。
選択肢イの「一般用医薬品の広告として、同じ有効成分を含有する医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜することは、承認されている内容を正確に反映した広告といえない。」ですが、正しい記述です。
一般用医薬品と医療用医薬品は、別個のものです。別物なのに、医療用医薬品の効能効果をそのまま標榜することは、当該一般用医薬品の効能を、正確に伝えたものにはならないです。
よって、選択肢の「イ」は、「正」と相なります。
選択肢ウの「広告の内容については、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならない。」ですが、誤った記述です。
そんな規定はありません。もし、そうだったら、ふつうのチラシでも許可が必要となるので、厚生労働省がパンクしそうです。
よって、選択肢の「ウ」は、「誤」と相なります。
選択肢エの 医薬品の有効性又は安全性について、それが確実であることを保証するような表現がなされた広告は、虚偽又は誇大な広告とみなされる。」ですが、正しい記述です。
医薬品の広告では、「保証表現の禁止」がされています。
よって、選択肢の「エ」は、「正」と相なります。
「ア」は「誤」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「誤」です。
「エ」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は、「3」と相なります。
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
101問:薬機法一般・・・「ふつう」。
102問:医薬品の定義、範囲及び取扱い・・・「ふつう」。
103問:要指導医薬品及び一般用医薬品・・・「ふつう」。
104問:毒薬及び劇薬・・・「ふつう」。
105問:一般用医薬品のリスク区分・・・「ふつう」。
106問:医薬品の容器・・・「ふつう」。
107問:医薬部外品及び化粧品・・・「ふつう」。
108問:化粧品の効能効果・・・「難」
109問:保健機能食品等・・・「ふつう」。
110問:薬局の開設及び販売業の許可・・・「ふつう」。
111問:配置販売業・・・「ふつう」。
112問:リスク区分に応じた情報提供・・・「ふつう」。
113問:陳列・・・「ふつう」。
114問:店舗販売業・・・「ふつう」。
115問:特定販売・・・「ふつう」。
116問:広告・・・「ふつう」。
117問:適正広告基準1・・・「ふつう」。
118問:適正広告基準2・・・「ふつう」。
119問:医薬品の販売方法・・・「ふつう」。
120問:監督処分・・・「ふつう」。
苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
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