本問は、「医薬部外品及び化粧品」についての問題です。難しいところはありません。テキストや過去問で、基礎・基本事項を押えて臨んでください。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢アの「医薬部外品は、その効能効果があらかじめ定められた範囲内であって、かつ、成分や用法等に照らして人体に対する作用が緩和であっても、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは認められていない。」ですが、誤った記述です。
ずっこける問題です。
医薬部外品は、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められています。
よって、選択肢の「ア」は、「誤」と相なります。
選択肢イの「医薬部外品には、「脱毛の防止、育毛又は除毛」を目的とするものを含む。」ですが、正しい記述です。
医薬部外品の代表的な効能です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢の「イ」は、「正」と相なります。
選択肢ウの「厚生労働大臣が指定する成分を含有する化粧品を業として製造販売する場合には、製造販売業の許可を受けた者が、あらかじめ品目ごとに届出を行う必要がある。」ですが、誤った記述です。
「化粧品」を製造販売するには、「化粧品」の製造販売の許可を取る必要があります。
「製造販売業の許可を受けた者」のところが誤りです。
んで、後半の「あらかじめ品目ごとに届出を行う必要がある。」は、正しいです。化粧品の製造・販売は、「届出」で済みます。
よって、選択肢の「ウ」は、「誤」と相なります。
選択肢エの「化粧品の成分本質(原材料)については、原則として医薬品の成分を配合してはならないこととされており、配合が認められる場合であっても、添加物として使用されるなど、薬理作用が期待できない量以下に制限されている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
原則として、化粧品に、医薬品成分を配合できません。ただ、例外として、添加物として配合することができます。この場合、薬理作用が期待できない量以下となっています。
よって、選択肢の「エ」は、「正」と相なります。
「ア」は「誤」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「誤」です。
「エ」は「正」です。
「正しいものの組み合わせ」は、「3」と相なります。
正解:3
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
101問:薬機法一般・・・「ふつう」。
102問:医薬品の定義、範囲及び取扱い・・・「ふつう」。
103問:要指導医薬品及び一般用医薬品・・・「ふつう」。
104問:毒薬及び劇薬・・・「ふつう」。
105問:一般用医薬品のリスク区分・・・「ふつう」。
106問:医薬品の容器・・・「ふつう」。
107問:医薬部外品及び化粧品・・・「ふつう」。
108問:化粧品の効能効果・・・「難」
109問:保健機能食品等・・・「ふつう」。
110問:薬局の開設及び販売業の許可・・・「ふつう」。
111問:配置販売業・・・「ふつう」。
112問:リスク区分に応じた情報提供・・・「ふつう」。
113問:陳列・・・「ふつう」。
114問:店舗販売業・・・「ふつう」。
115問:特定販売・・・「ふつう」。
116問:広告・・・「ふつう」。
117問:適正広告基準1・・・「ふつう」。
118問:適正広告基準2・・・「ふつう」。
119問:医薬品の販売方法・・・「ふつう」。
120問:監督処分・・・「ふつう」。
苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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