本問は、「保健機能食品等」についての問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
アの「特別用途食品の中には、特定保健用食品が含まれている。」ですが、正しい記述です。
混乱するかもですが、最も大きな枠が「特別用途食品」です。
んで、「特定保健用食品」は、当該「特別用途食品」の一部となっています。
テキストで確認しておきましょう。まあ、わからないなら、パスでいいです。似たような名称を使う制度が悪いです。別に知らなくても、人生で損はしません。
よって、選択肢の「ア」は、「正」と相なります。
イの「特定保健用食品について、現行の許可の際に必要とされる有効性の科学的根拠のレベルに達しないものの、一定の有効性が確認されるものについては、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されている。」ですが、正しい記述です。
いわゆる、「条件付き特定保健用食品」のことです。これは、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件として許可されたものです。
よって、選択肢の「イ」は、「正」と相なります。
ウの「栄養機能食品では、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではない旨の表示が義務づけられている。」ですが、正しい記述です。
そのとおりです。
栄養機能食品は、消費者庁長官の個別の審査を受けたものではありません。
よって、選択肢の「ウ」は、「正」と相なります。
エの「機能性表示食品とは、事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示し、販売後に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが、消費者庁長官へ届け出られたものである。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「販売後に」のところです。
正しくは、「販売前に」です。
まあ、常識的に考えれば、変だなーと思うはずです。
よって、選択肢の「エ」は、「誤」と相なります。
「ア」は「正」です。
「イ」は「正」です。
「ウ」は「正」です。
「エ」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は、「2」と相なります。
正解:2
さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。
101問:薬機法一般・・・「ふつう」。
102問:医薬品の定義、範囲及び取扱い・・・「ふつう」。
103問:要指導医薬品及び一般用医薬品・・・「ふつう」。
104問:毒薬及び劇薬・・・「ふつう」。
105問:一般用医薬品のリスク区分・・・「ふつう」。
106問:医薬品の容器・・・「ふつう」。
107問:医薬部外品及び化粧品・・・「ふつう」。
108問:化粧品の効能効果・・・「難」
109問:保健機能食品等・・・「ふつう」。
110問:薬局の開設及び販売業の許可・・・「ふつう」。
111問:配置販売業・・・「ふつう」。
112問:リスク区分に応じた情報提供・・・「ふつう」。
113問:陳列・・・「ふつう」。
114問:店舗販売業・・・「ふつう」。
115問:特定販売・・・「ふつう」。
116問:広告・・・「ふつう」。
117問:適正広告基準1・・・「ふつう」。
118問:適正広告基準2・・・「ふつう」。
119問:医薬品の販売方法・・・「ふつう」。
120問:監督処分・・・「ふつう」。
苦手科目の克服等には、以下の科目別リンクを利用してください。
使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、
テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、
過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '24年版 (2024年版) 」を使えば支障ありません。
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