登録販売者 愛知県 過去問+解説 令和7年度(2025年度)午後第41問

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「適正使用」の「適正使用情報」についての問題です。難しいところはありません。テキストや過去問で、基礎・基本事項を押えて臨んでください。

愛知県 午後第41問‐適正使用情報

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「医薬品は、効能・効果、用法・用量、起こり得る副作用等、その適正な使用のために必要 な情報(適正使用情報)を伴って初めて医薬品としての機能を発揮するものである。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 「適正使用」のところの、一番最初の文です。

 こういうのも、出ます。遺漏なく、テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢b

 選択肢bの「薬剤師又は登録販売者が、購入者等へ情報提供を行う際は、添付文書や製品表示に記載さ れている内容から、積極的な情報提供が必要と思われる事項に焦点を絞り、効果的かつ効率 的な説明がなされることが重要である。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 一読して変なものがないときは、大概、正しいです。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「一般用医薬品の添付文書や製品表示に記載されている適正使用情報は、医薬品の販売に従 事する薬剤師や登録販売者向けの専門的な表現で記載されている。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「医薬品の販売に従 事する薬剤師や登録販売者向けの専門的な表現で記載されている」のところです。

 正しくは、「一般の生活者に理解しやすい平易な表現 でなされている」です。

 まあ、大丈夫でしょう。一読して変ですね。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「医薬品医療機器等法の規定により、一般用医薬品には、添付文書又はその容器若しくは被 包に、「用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意」等の記載が義務づけられている」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 「1)添付文書の読み方」の最初の文です。

 手引きには…、

 「法第52条第2項の規定により、要指導医薬品、一般用医薬品及び薬局製造販売医薬品には、 それに添付する文書(添付文書)又はその容器若しくは被包に、「用法、用量その他使用及び取扱 い上の必要な注意」等の記載が義務づけられている」

 …とあります。

 ホント、こういうのも出ます。読み飛ばさないようにしましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「正」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「正」です。

 「正しい組み合わせ」は、

 正解:5

 さて、最終解答でミスったのなら、必ず、「登録販売者の解答は2回念押し‐最終得点は2~3点上がる」に、目を通しておきましょう。選び方を変えるだけで、点が取れます。

 >>> 次の問題へ。

適正使用

 午後41問:適正使用情報

 午後42問:添付文書

 午後43問:医薬品の製品表示

 午後44問:医薬品の安全対策

 午後45問:添付文書の使用上の注意

 午後46問:安全性情報

 午後47問:一般用検査薬の添付文書

 午後48問:一般用医薬品及び一般用検査薬

 午後49問:医薬品PLセンター

 午後50問:医薬品の副作用等の報告

 午後51問:製造販売業者等が行う安全性等の調査

 午後52問:副作用情報等の収集、評価及び措置

 午後53問:救済制度の給付

 午後54問:救済制度の対象

 午後55問:医薬品の安全対策

 午後56問:保管及び取扱い上の注意

 午後57問:啓発活動

 午後58問:運転操作をしないこと

 午後59問:相談すること‐基礎疾患

 午後60問:使用しない‐妊婦等

令和7年度 愛知県 科目別

 弱点克服等には、以下のリンクで、科目別に演習してください。

 ・令和7年度 インデックス

 ・基本的な知識(第1~第20問)

 ・主な医薬品とその作用(第21~第60問)

 ・人体の働きと医薬品(午後 第1~第20問)

 ・薬事に関する法規と制度(午後 第21~第40問)

 ・医薬品の適正使用と安全対策(午後 第41~第60問)

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

 テキストは、初心者向けでオマケ付きの「 らくらく完全攻略!登録販売者試験合格テキスト&問題集 第4版 」で…、

 過去問は、掲載問題数が一番多い「 超重要!登録販売者過去問題集 '25年版 (2025年版) 」を使えば支障ありません。

こまごましたもの

 登録販売者の独学方法については、「登録販売者の独学」を、参考にしてください。

 登録販売者のブログ記事などは、「サイトマップ」に、挙げています。

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