本ページでは、「法規」の「店舗販売業」の改正事項をまとめています。加筆あり、新論点ありと、そこそこ大きな改正が「店舗販売業」の論点にあります。優先順位は、かなり高いです。必ず、押えておきましょう。
登録販売者試験の手引きが令和4年4月に改正されました。
「法規」の論点の「店舗販売業」の改正は、本ページにまとめています。
太文字部分が「加筆」のあったところで、訂正線が「削除」されたところです。
「店舗販売業」の改正は、どれも出題実績のあったところです。
まず出ると想定して、テキストを精読しておきましょう。
「(b) 店舗販売業」の店舗管理者のところに、改正があります。
「能力・経験」の規定が追加されました。
テキストを、以下のように…、
「その店舗を実地に管理する者(以下「店舗管理者」という。)は、「薬剤師又は登録販売者でなければならない」(同条第2項)こととされ、」
「店舗管理者は、店舗に関する必要な業務を遂行し、必要な事項を遵守するために必要な能力及び経験を有する者でなければならないこととされている」
…と修正してください。
突っ込んだ出題はないと思いますが、選択肢の1つとして、出そうな感じがあります。
チェックしておきましょう。
「(b) 店舗販売業」の店舗管理者の実務経験のところに、改正があります。
②のところですが、以前は、単に「通算2年以上」だけだったのに、改正により、具体的な数字規定が追加されました。
テキストを、以下のように…、
「② 登録販売者として業務(店舗管理者又は区域管理者としての業務を含む。)に従事した期間が通算して2年以上(従事期間が月単位で計算して、1か月に80時間以上従事した月が24月以上、又は、従事期間が通算して2年以上あり、かつ、過去5年間において合計1,920時間以上)あることが必要である。」
「ただし、これらの従事期間が通算して2年以上であり、かつ、過去に店舗管理者等として業務に従事した経験がある場合も店舗管理者となれることとされている。」
…と、修正してください。
数字は、常に狙われています。ガチで押えておきましょう。
「(b) 店舗販売業」にて、第一類医薬品を販売し、授与する店舗の店舗管理者の実務経験のところに、改正があります。
先と同じく、具体的な数字規定が追加されています。
テキストの記述を…、
「第一類医薬品を販売し、授与する店舗において薬剤師を店舗管理者とすることができない場合には、」
「要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する薬局、薬剤師が店舗管理者である要指導医薬品若しくは第一類医薬品を販売し、若しくは授与する店舗販売業又は薬剤師が区域管理者である第一類医薬品を配置販売する配置販売業において」
「登録販売者として3年以上(従事期間が月単位で計算して、1か月に80時間以上従事した月が36月以上、又は、従事期間が通算して3年以上あり、かつ、過去5年間において合計2,880時間以上)業務に従事した者であって、その店舗において医薬品の販売又は授与に関する業務に従事するものを店舗管理者にすることができる。」
…と改正してください。
ここも、まず出ると思います。テキストを精読しておきましょう。
「(b) 店舗販売業」の管理者の必要な意見のところに、改正があります。
かつては、「必要な意見を述べなければならない」でしたが、「書面により」が追加されました。
テキストの記述を…、
「(店舗管理者は、)店舗販売業者に対して必要な意見を書面により述べなければならないこととされている(法第8条)」
…と、修正しておきましょう。
「薬局」の改正と同じです。チェックしておきましょう。
「一方、店舗販売業者は、その管理者の意見を尊重(略)」以下に、次のような加筆があります。
テキストを…、
「一方、店舗販売業者は、その店舗管理者の意見を尊重するとともに、法令遵守のために措置を講ずる必要があるときは、当該措置を講じ、かつ、講じた措置の内容(措置を講じない場合にあつては、その旨及びその理由)を記録し、これを適切に保存しなければならないこととされている(法第29条の2第2項)。」
…と、修正してください。
「薬局」の改正と同じです。店舗販売業者に、「尊重」に加え、「措置」についての記録保存の義務が課せられた、ってな次第です。
そして、先の(法第29条の2第2項)の記述の後に、追加の記述があります。
テキストを…、
「加えて、店舗販売業者は、店舗の管理に関する業務その他の店舗販売業者の業務を適正に遂行することにより、薬事に関する法令の規定の遵守を確保するために、必要な措置を講じるとともに、その措置の内容を記録し、適切に保存なければならないこととされている(法第29条の3)」
…と、加筆しておきましょう。
これも、「薬局」の改正と同じです。テキストを精読しておきましょう。
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