本ページでは、「法規」の「登録販売者」の改正事項をまとめています。加筆あり、新論点ありと、そこそこ大きな改正が「登録販売者」の論点にあります。毎年、出る論点なので、優先順位は、かなり高いです。必ず、押えておきましょう。
登録販売者試験の手引きが令和4年4月に改正されました。
「法規」の論点の「登録販売者」の改正は、本ページにまとめています。
太文字部分が「加筆」のあったところで、訂正線が「削除」されたところです。
出題に直結する重要な改正が多いです。
ぜんぶ見ておきましょう。
なお、試験的に影響のなさそうなもの、些細なもの、条文の数字の変更などは、割愛してます。
最初の段落に、カンタンな加筆修正があります。
テキストを…、
「登録販売者は、法第4条第5項第1号において、「法第36条の8第2項の登録を受けた者をいう」と規定されている。」
「一般用医薬品の販売又は授与に従事しようとする者がそれに必要な資質を有することを確認するために都道府県知事が行う試験に合格した者であって、」
「医薬品の販売又は授与に従事しようとするものは、都道府県知事の登録を受けなければならないとされており、」
「申請者が法第5条第3号イからトヘまでのいずれかに該当する場合者は、その登録を受けることができないとされている」
…と、修正してください。
「てにをは」レベルの字句修正です。
試験的には、大きな影響はないので、さくっと終わらせてください。
先の最初の段落の次に、以下の記述が追加されています。
テキストに…、
「この都道府県知事が行う試験の受験に当たっては、一定の学歴や実務経験を要することとされていたが、」
「実務経験の不正証明などの事案を受け、平成27年度以降の試験においては、この受験資格を撤廃し、」
「管理者又は管理代行者となる登録販売者に一定の実務・業務経験が必要とされた。」
…と、記述を追加してください。
出る可能性はゼロではないので、チェックしておきましょう。
たとえば、「登録販売者試験の受験には、“実務経験等が必要となる”」などと、選択肢の1つに出そうです。もちろん、「×」です。
「添付書類」の「三」のところに、新論点の追加と削除があります。
「申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該」が追加されています。
そして、「又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないか」が削除されています。
以下のように…、
「三 申請者が精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申請者に係る精神の機能の障害又は申請者が麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書」
…と、「三」のところを修正してください。
要は、「麻薬、大麻、あへん若しくは覚醒剤の中毒者であるかないかに関する医師の診断書」が無用となったってな次第です。
んで、必要になったのは、「精神の機能の障害に関する医師の診断書」となったってな次第です。
よく出る規定だったので、改正後も、同じように押えておきましょう。
「販売従事登録を受けようとする者」に「4」が新設されています。
「3 二以上の都道府県において販売従事登録を受けようと申請した者は」ウンヌンの次に…、
「4 法第三十六条の八第三項において準用する法第五条第三号ヘの厚生労働省令で定める者は、精神の機能の障害により登録販売者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。」
…を、追加してください。
「法第三十六条の八」以下の条文の数字は、無視していいです。
要は、登録販売者になれない者とは、「精神の機能の障害により登録販売者の業務を適正に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者」、ってな次第です。
選択肢の1つとして、そのまんまの記述が出そうです。押えておきましょう。
「登録販売者名簿」のところに、加筆修正があります。
「二 本籍地都道府県名」のところに、括弧書きで…、
「二 本籍地都道府県名(日本国籍を有していない者については、その国籍)、氏名、生年月日及び性別」
…と、加筆してください。
穿った見方ですが…、
「日本国籍」のある人は、「本籍地都道府県名」が登録されます。
「日本国籍」のない人は、「国籍」が登録されます。
…となります。
「ひっかけ」で…、
「二 “国籍”、氏名、生年月日及び性別」などと出そうです。もちろん、「×」です。
整理して憶えましょう。
「届け出」のところに、加筆修正があります。
テキストの「戸籍法による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に、登録販売者名簿の登録の 消除を申請しなければならないとされている。」の後に、加筆があります。
テキストの「さらに」の後に…、
「登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、遅滞なく、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることとされている。」
…と、加筆してください。
よって、テキストの記述は…、
「さらに、登録販売者が精神の機能の障害を有する状態となり登録販売者の業務の継続が著しく困難になったときは、遅滞なく、登録を受けた都道府県知事にその旨を届け出ることとされている。」
「加えて、都道府県知事は、登録販売者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を消除しなければならないとされている。」
…と、相なります。
今回の改正で出てきた「遅滞なく」のところが出そうです。
精神機能障害の届け出の場合は、30日云々ではないので、注意してください。
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