登録販売者の試験科目「主な医薬品とその作用(通称:医薬品)」の第3章「胃腸に作用する薬」の「その他の消化器官用薬」の「浣腸薬」の「総論・前文」を述べたページ。手引きの該当記述を挙げるほか、優先順位やポイントなどをコメント方式で説述する。独学者向けの内容。
「その他の消化器官用薬」の「浣腸薬」の総論・前文部分ですが、以下のようになっています。
「4 その他の消化器官用薬」
「1)浣腸薬」
「浣腸薬は、便秘の場合に排便を促すことを目的として、直腸内に適用される医薬品である。」
「剤形には注入剤(肛門から薬液を注入するもの)のほか、坐剤となっているものもある(※1)。」
「繰り返し使用すると直腸の感受性の低下(いわゆる慣れ)が生じて効果が弱くなり、医薬品の使用に頼りがちになるため、連用しないこととされている。」
「なお、便秘以外のときに直腸内容物の排除を目的として用いることは適当でない。」
「便秘については、瀉下薬と同様、便秘になりやすい食生活等の生活習慣の改善が図られることが重要であり、浣腸薬の使用は一時的なものにとどめるべきである。」
「特に乳幼児では、安易な使用を避けることとされている。」
「浣腸薬は一般に、直腸の急激な動きに刺激されて流産・早産を誘発するおそれがあるため、妊婦又は妊娠していると思われる女性では使用を避けるべきである。」
「腹痛が著しい場合や便秘に伴って吐きけや嘔吐が現れた場合には、急性腹症(腸管の狭窄、閉塞、腹腔内器官の炎症等)の可能性があり、浣腸薬の配合成分の刺激によってその症状を悪化させるおそれがある。」
「また、排便時に出血を生じる場合は、痔出血のほか、直腸ポリープや直腸癌等に伴う出血であることもあり、医師の診療を受けるなどの対応が必要である。」
「坐剤となっているものもある」のところに「注記」があります。挙げると…、
「一般に「浣腸薬」という場合には、注入剤として用いられるものを指すことが多い。」
…となっています。
「剤形」は、狙われているところです。
「浣腸薬」には、注入剤と坐剤の2つがあると認識だけはしておきましょう。
「その他の消化器官用薬」の「浣腸薬」の総論・前文部分ですが、基本的に、太文字部分は、ぜんぶ出題実績があります。
「禁忌」と「使用上の注意」は、ほぼ出ると言っていいです。
「連用ダメ・・・慣れが生じる」
「便秘以外の使用は不適切」
「乳幼児・・・使用を避ける」
「妊婦又は妊娠していると思われる女性・・・使用を避ける・・・流産・早産のおそれ」
上記リストは、ガチで押えておきましょう。
「受診勧奨」のところも、出る可能性があるので、読み飛ばすことなく、精読しておいてください。
「総論・前文」は、以上で終わります。
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