仮使用 一問一答

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「許可・届出」の「仮使用」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。

製造所等

 主に、「仮使用」の一問一答です。

 知識のチェックや再確認に活用ください。

 「解説」は、下の方にあります。

 間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。

ポイント

 「仮使用」ですが、超絶頻出論点です。

 ポイントを、「仮系(仮使用・仮貯蔵・仮取扱)のまとめ」にまとめているので、参考にしてください。

 んでは、○×問題です。

問1『仮使用とは、工事が終了したところから、順次、使用できるようにすることである。』

正誤はこちら。

問2『仮使用とは、製造所等の譲渡がある場合、市長村長等の承認の前に、その一部を使用することである。』

正誤はこちら。

問3『仮使用の承認を受けると、変更工事の完成前に、製造所等の一部を使用することができる。』

正誤はこちら。

問4『仮使用の承認の申請は、消防長・消防署長に行う。』

正誤はこちら。

問5『仮使用とは、設置工事に係る部分以外の、全部又は一部について、市長村長等の承認を受けて、完成検査を受ける前に、仮に使用することである。』

正誤はこちら。

解説:問1

 問1の『仮使用とは、工事が終了したところから、順次、使用できるようにすることである。』ですが、「×」です。

 論点の「仮使用」ですが、本問のように、世間一般での「仮使用」の意味を問うてくるケースが多いです。

 本試験では、「消防法」での「仮使用」の意味(定義)が問われるので、キッチリ正確に押さえておきましょう。

 仮使用とは、変更工事に係る部分以外の、全部又は一部について、市長村長等の承認を受けて、完成検査を受ける前に、仮に使用することです。

 たとえば、屋内貯蔵所のうち、その一部の変更工事をしようとしましょう。

 一部しか工事をしないのに、屋内貯蔵所のすべてが使えなくなるのは、不合理です。

 よって、安全等に支障がないなら、市町村長等の「承認」を受けて、変更工事が行われていないところは、使用可能にしているってな寸法です。

解説:問2

 問2の『仮使用とは、製造所等の譲渡がある場合、市長村長等の承認の前に、その一部を使用することである。』ですが、「×」です。

 選択肢は、世間一般で言う意味での「仮使用」ですね。

 再度、「消防法」での「仮使用」を、押えておきましょう。

 仮使用とは、変更工事に係る部分以外の、全部又は一部について、市長村長等の承認を受けて、完成検査を受ける前に、仮に使用することです。

解説:問3

 問3の『仮使用の承認を受けると、変更工事の完成前に、製造所等の一部を使用することができる。』ですが、「○」です。

 「消防法」での「仮使用」で、正しい記述です。

解説:問4

 問4の『仮使用の承認の申請は、消防長・消防署長に行う。』ですが、「×」です。

 「仮使用」の「承認」を行うのは、「市長村長等」です。

 よって、誤りです。

 なお、「消防長・消防署長」が行う「承認」は、「仮貯蔵・仮取扱」です。

 ド頻出論点です。許認可権者は、必ず整理して、憶えてください。

解説:問5

 問5の『仮使用とは、設置工事に係る部分の全部又は一部について、市長村長等の承認を受けて、完成検査を受ける前に、仮に使用することである。』ですが、「×」です。

 「ひっかけ」です。

 まず、「設置工事」のところが間違いです。

 正しくは、「変更工事」です。

 そして、変更工事において、工事の対象外のところが、「仮使用」の対象です。

 仮使用とは、“変更工事”に係る部分“以外”の、全部又は一部について、市長村長等の承認を受けて、完成検査を受ける前に、仮に使用することです。

 先の例で見たように、製造所等の一部の変更工事をする場合、一律に全面使用禁止にしてしまうと、営業に支障が生じます。

 たとえば、ガソリンスタンドの給油機のうち、1台だけ変更工事をするのに、残りの給油機全部が使えないのは、不合理です。

 よって、変更工事の対象外で、安全等に支障がないなら、「仮使用」の「承認」を受けて、営業等ができる、ってな寸法です

 当然ですが、変更工事をしているところは、そもそも、「承認」が降りないでしょうから、「仮使用」の対象外です。

総評+補足

 以上、「許可・届出」の「仮使用」の一問一答でした。

 基礎・基本レベルです。

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