品名・数量変更 一問一答

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「許可・届出」の「品名・数量変更」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。

製造所等

 主に、「品名・数量変更」の一問一答です。

 知識のチェックや再確認に活用ください。

 「解説」は、下の方にあります。

 間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。

問1『製造所等の位置等を変更するのと同時に、危険物の品名・数量を変更する場合は、変更しようとする10日前に、市長村長等に届けなければならない。』

正誤はこちら。

問2『製造所等の位置等を変更しない場合において、危険物の品名・数量の変更は、市長村長等に届け出て、指定数量の倍数の変更は、消防長に届け出る。』

正誤はこちら。

問3『危険物の品名・数量、または、指定数量の倍数を変更する場合は、あらかじめ、市長村長等に届け出なければならない。』

正誤はこちら。

問4『取り扱う危険物を、メタノールからエタノールに変更する場合、品名・指定数量の倍数の変更の届出をしなくてはならない。』

正誤はこちら。

問5『貯蔵する危険物を、ガソリンから軽油に変更する場合、品名・指定数量の倍数の変更の届出をしなくてはならない。』

正誤はこちら。

解説:問1

 問1の『製造所等の位置等を変更するのと同時に、危険物の品名・数量を変更する場合は、変更しようとする10日前に、市長村長等に届けなければならない。』ですが、「×」です。

 危険物の品名・数量の変更届ですが、この規定の対象は、「製造所等の位置等を変更しない」の場合です。

 本問では、「製造所等の位置等を変更して」となっているので、誤りです。

解説:問2

 問2の『製造所等の位置等を変更しない場合において、危険物の品名・数量の変更は、市長村長等に届け出て、指定数量の倍数の変更は、消防長に届け出る。』ですが、「×」です。

 よくある「ひっかけ」です。

 危険物の品名・数量、または、指定数量の倍数の変更は、「市長村長等」に行います。

 選択肢のように、バラバラに届け出ないので、注意してください。

解説:問3

 問3の『危険物の品名・数量、または、指定数量の倍数を変更する場合は、あらかじめ、市長村長等に届け出なければならない。』ですが、「×」です。

 「危険物の品名・数量、または、指定数量の倍数」の変更届ですが、その変更の10日前までに、行う必要があります。

 選択肢のいう「あらかじめ」だと、極言すれば、変更する1日前や1時間前に届出をしても、よくなってしまいます。

 数字部分は、必ずチェックしておきましょう。

解説:問4

 問4の『取り扱う危険物を、メタノールからエタノールに変更する場合、品名・指定数量の倍数の変更の届出をしなくてはならない。』ですが、「×」です。

 同類・同品目・同指定数量の場合、変更の届出は、“無用”です。(おそらく、危険性が大きく変わらないからでしょう。)

 「品名」とは、お馴染みの「特殊引火物」「第1石油類」「アルコール類」「第2類危険物」等々の分類のことです。

 メタノールは、「アルコール類」です。

 エタノールは、「アルコール類」です。

 ともに「アルコール類」で、指定数量は「400ℓ」です。

 無論のこと、同じ「第4類危険物」です。

 類・品名・指定数量ともに、変わらないので、届出の必要はありません。

解説:問5

 問5の『貯蔵する危険物を、ガソリンから軽油に変更する場合、品名・指定数量の倍数の変更の届出をしなくてはならない。』ですが、「○」です。

 先と同趣旨の問題です。

 ガソリンは、「第1石油類」で、指定数量が「200ℓ」です。

 対して、軽油は、「第2石油類」で、指定数量は、「1,000ℓ」となっています。

 品名も、指定数量も変わるので、届出が必要です。

総評+補足

 以上、「許可・届出」の「品名・数量変更」の一問一答でした。

 基礎・基本レベルです。

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