危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「許可・届出」の「品名・数量変更」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。
主に、「品名・数量変更」の一問一答です。
知識のチェックや再確認に活用ください。
「解説」は、下の方にあります。
間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。
問1の『製造所等の位置等を変更するのと同時に、危険物の品名・数量を変更する場合は、変更しようとする10日前に、市長村長等に届けなければならない。』ですが、「×」です。
危険物の品名・数量の変更届ですが、この規定の対象は、「製造所等の位置等を変更しない」の場合です。
本問では、「製造所等の位置等を変更して」となっているので、誤りです。
問2の『製造所等の位置等を変更しない場合において、危険物の品名・数量の変更は、市長村長等に届け出て、指定数量の倍数の変更は、消防長に届け出る。』ですが、「×」です。
よくある「ひっかけ」です。
危険物の品名・数量、または、指定数量の倍数の変更は、「市長村長等」に行います。
選択肢のように、バラバラに届け出ないので、注意してください。
問3の『危険物の品名・数量、または、指定数量の倍数を変更する場合は、あらかじめ、市長村長等に届け出なければならない。』ですが、「×」です。
「危険物の品名・数量、または、指定数量の倍数」の変更届ですが、その変更の10日前までに、行う必要があります。
選択肢のいう「あらかじめ」だと、極言すれば、変更する1日前や1時間前に届出をしても、よくなってしまいます。
数字部分は、必ずチェックしておきましょう。
問4の『取り扱う危険物を、メタノールからエタノールに変更する場合、品名・指定数量の倍数の変更の届出をしなくてはならない。』ですが、「×」です。
同類・同品目・同指定数量の場合、変更の届出は、“無用”です。(おそらく、危険性が大きく変わらないからでしょう。)
「品名」とは、お馴染みの「特殊引火物」「第1石油類」「アルコール類」「第2類危険物」等々の分類のことです。
メタノールは、「アルコール類」です。
エタノールは、「アルコール類」です。
ともに「アルコール類」で、指定数量は「400ℓ」です。
無論のこと、同じ「第4類危険物」です。
類・品名・指定数量ともに、変わらないので、届出の必要はありません。
問5の『貯蔵する危険物を、ガソリンから軽油に変更する場合、品名・指定数量の倍数の変更の届出をしなくてはならない。』ですが、「○」です。
先と同趣旨の問題です。
ガソリンは、「第1石油類」で、指定数量が「200ℓ」です。
対して、軽油は、「第2石油類」で、指定数量は、「1,000ℓ」となっています。
品名も、指定数量も変わるので、届出が必要です。
以上、「許可・届出」の「品名・数量変更」の一問一答でした。
基礎・基本レベルです。