危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「許可・届出」の「届出」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。
主に、「届出」の一問一答です。
○×問題のうち、どこが間違っているかを、チェックしてください。
「解説」は、下の方にあります。
間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。
問1の『製造所等を譲渡する場合、譲渡人は、遅滞なく、その旨を市長村長等に届け出る必要がある』ですが、「×」です。
製造所等の譲渡・引渡しの場合、届出をするのは、「譲受人、または、引渡しを受けた人」です。
要は、あげる人ではなく、もらう人が届出をすることになります。
「主語」の「誰が」は、受験生を騙しやすいので、届出系問題の最頻出論点です。
テキストを念入りにチェックしておきましょう。
問2の『製造所等を所有・管理・占有する者は、その用途を廃止したときは、廃止する10日前に、その旨を、市長村長等に届け出る』ですが、「×」です。
廃止届は、具体的な期限は切れておらず、「遅滞なく」出せばよいことになっています。
設問のように、「10日前」と決まってはいません。
よって、誤りです。
ちなみに、「10日前」の届出は、「危険物の品名・数量、または、指定数量の倍数」の変更届です。
さて、設問の「所有・管理・占有する者」のところは、軽くチェックを入れておきましょう。
というのも、「所有する者だけが届出できる」とか、「管理者は届出ができるが、占有者はできない」といった、ヘンチクリンな出題が予想されます。
届出する者は、「所有・管理・占有する者」の三者のうちのどれかです。
問3の『危険物保安統括管理者を選任・解任したときは、遅滞なく、その旨を消防長・消防署長に届け出る必要がある』ですが、「×」です。
危険物保安統括管理者を選任・解任したときには、その届出が必要ですが、提出先は、「市長村長等」です。
届出系の問題は、目的語の「どこに」も、よく出ます。
届出先は、「市長村長等」なので、意識して憶えましょう。
ちなみに、設問の「消防長・消防署長」は、「仮貯蔵・仮取扱」の「承認」で登場するくらいです。
「消防長・消防署長」は、ブラフ(はったり)として、よくよく目にするので、注意してください。
問4の『危険物保安監督者を選任したときは、遅滞なく、その旨を市町村長等に届け出る必要があるが、解任したときは、その限りではない』ですが、「×」です。
危険物保安監督者は、選任したときも、解任したときも、市長村長等に届け出る必要があります。
よって、誤りです。
こういう、(アレレ)と困惑させる出題も散見するので、テキストは、落ち着いて、ゆっくり読んでおきましょう。
問5の『危険物施設保安員を選任・解任したときは、遅滞なく、その旨を市町村長等に届け出る必要がある』ですが、「×」です。
典型的な「ひっかけ」です。
先の「危険物保安統括管理者」や「危険物保安監督者」と異なり、「危険物施設保安員」を選任・解任しても、届け出る必要はありません。
言い換えると…、
・危険物保安統括管理者・・・選任解任・・・届出が必要。
・危険物保安監督者・・・選任解任・・・届出が必要。
・危険物施設保安員・・・選任解任・・・無用。
…です。
出題者の手口を知らないと、ついつい間違うので、チェックしておいてください。
問6の『製造所等を譲渡する場合、市長村長等の許可が必要である』ですが、「×」です。
譲渡や引渡しの場合は、「届出」で事が足ります。
というのも、設備等は、もう既に、「許可」を受けたものだからで、設備等の安全性は確保されているからです。
こういう、もっともそうな出題もあるので、テキストを精読しておきましょう。
以上、「許可・届出」の「届出」の一問一答でした。
基礎・基本レベルです。