完成検査 一問一答

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「許可・届出」の「完成検査」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。

製造所等

 主に、「完成検査」の一問一答です。

 知識のチェックや再確認に活用ください。

 「解説」は、下の方にあります。

 間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。

問1『工事が完了したので、操業を始めた。』

正誤はこちら。

問2『設置工事が完成し、機能検査を受け、検査済証の交付を得たので、営業を始めた。』

正誤はこちら。

問3『設置工事の場合は、完成検査を受け、変更工事の場合は、機能検査を受ける。』

正誤はこちら。

問4『第2類危険物を貯蔵する屋内貯蔵所を設置した場合、完成検査前検査を受けなくてはならない。』

正誤はこちら。

問5『第4類危険物を貯蔵する地下タンク貯蔵所を設置・変更する場合、完成検査前検査を受けなくてもよい。』

正誤はこちら。

解説:問1

 問1の『工事が完了したので、操業を始めた。』ですが、「×」です。

 工事が完了したら、市長村長等の行う「完成検査」を受けなくてはなりません。

 んで、当該検査の合格証とも言える、「完成検査済証」の交付を受けなくては、操業できません。

 選択肢は、「検査規定」を無視しています。これでは、市長村長等の立つ瀬がありません。

 よって、誤りです。

解説:問2

 問2の『設置工事が完成し、機能検査を受け、検査済証の交付を得たので、営業を始めた。』ですが、「×」です。

 よくある「ひっかけ」です。

 間違っているのは、「機能検査」のところです。

 正しくは、「完成検査」です。

 こういう似た語句を繰り出してくるので、注意してください。

 よって、誤りです。

解説:問3

 問3の『設置工事の場合は、完成検査を受け、変更工事の場合は、機能検査を受ける。』ですが、「×」です。

 先と同趣旨の「ひっかけ」です。

 設置・変更の工事の場合、行われるものは、「完成検査」です。

 乙4の場合、検査として存在するのは、「完成検査」くらいです。(他には、行政命令等の「立ち入り検査」があるくらいです。)

 二級ボイラー技士や消防設備士の免状のある人は、当該検査を間違えやすいので、頭の中を整理しておきましょう。

解説:問4

 問4の『第2類危険物を貯蔵する屋内貯蔵所を設置した場合、完成検査前検査を受けなくてはならない。』ですが、「×」です。

 「完成検査前検査」があるのは、“液体の危険物を貯蔵し、または、取り扱うタンク”のある貯蔵所が対象です。

 第2類危険物は、「可燃性“固体”」であり、そもそもタンクを使いません。

 よって、「完成検査前検査」も無用と相なります。

 よって、誤りです。

解説:問5

 問5の『第4類危険物を貯蔵する地下タンク貯蔵所を設置・変更する場合、完成検査前検査を受けなくてもよい。』ですが、「×」です。

 最後の最後が間違っています。

 第4類危険物は「液体」で、タンクのある貯蔵所ですから、規定どおり、「完成検査前検査」を受ける必要があります。

 こういう、「ひっかけ」に近いものも出るので、問題文は、最後の最後まで、読みましょう。

総評+補足

 以上、「許可・届出」の「完成検査」の一問一答でした。

 基礎・基本レベルです。

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