危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「許可・届出」の「完成検査」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。
主に、「完成検査」の一問一答です。
知識のチェックや再確認に活用ください。
「解説」は、下の方にあります。
間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。
問1の『工事が完了したので、操業を始めた。』ですが、「×」です。
工事が完了したら、市長村長等の行う「完成検査」を受けなくてはなりません。
んで、当該検査の合格証とも言える、「完成検査済証」の交付を受けなくては、操業できません。
選択肢は、「検査規定」を無視しています。これでは、市長村長等の立つ瀬がありません。
よって、誤りです。
問2の『設置工事が完成し、機能検査を受け、検査済証の交付を得たので、営業を始めた。』ですが、「×」です。
よくある「ひっかけ」です。
間違っているのは、「機能検査」のところです。
正しくは、「完成検査」です。
こういう似た語句を繰り出してくるので、注意してください。
よって、誤りです。
問3の『設置工事の場合は、完成検査を受け、変更工事の場合は、機能検査を受ける。』ですが、「×」です。
先と同趣旨の「ひっかけ」です。
設置・変更の工事の場合、行われるものは、「完成検査」です。
乙4の場合、検査として存在するのは、「完成検査」くらいです。(他には、行政命令等の「立ち入り検査」があるくらいです。)
二級ボイラー技士や消防設備士の免状のある人は、当該検査を間違えやすいので、頭の中を整理しておきましょう。
問4の『第2類危険物を貯蔵する屋内貯蔵所を設置した場合、完成検査前検査を受けなくてはならない。』ですが、「×」です。
「完成検査前検査」があるのは、“液体の危険物を貯蔵し、または、取り扱うタンク”のある貯蔵所が対象です。
第2類危険物は、「可燃性“固体”」であり、そもそもタンクを使いません。
よって、「完成検査前検査」も無用と相なります。
よって、誤りです。
問5の『第4類危険物を貯蔵する地下タンク貯蔵所を設置・変更する場合、完成検査前検査を受けなくてもよい。』ですが、「×」です。
最後の最後が間違っています。
第4類危険物は「液体」で、タンクのある貯蔵所ですから、規定どおり、「完成検査前検査」を受ける必要があります。
こういう、「ひっかけ」に近いものも出るので、問題文は、最後の最後まで、読みましょう。
以上、「許可・届出」の「完成検査」の一問一答でした。
基礎・基本レベルです。