危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「許可・届出」の「市長村長等の許可」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。
主に、「市長村長等の許可」について、盲点になりがちな論点を、一問一答にしました。
知識のチェックや再確認に活用ください。
「解説」は、下の方にあります。
間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。
問1の『消防本部及び消防署が設置されていない市町村区域にて、製造所等(移送取扱所を除く)を設置しようとする者は、市長村長等の許可を受けなくてはならない。』ですが、「×」です。
本問のケースは、「消防本部及び消防署が“設置されていない”市町村区域」です。
当該“設置されていない”場合は、「都道府県知事」が許認可権者となります。
「市長村長」が許認可権者になるのは、「消防本部及び消防署が“設置されている”市町村区域」です。
乙4も難化しているので、整理して憶えておきましょう。
問2の『消防本部及び消防署が設置されていない市町村区域にて、移送取扱所を設置しようとする者は、市長村長の許可を受けなくてはならない。』ですが、「×」です。
本問も、「消防本部及び消防署が“設置されていない”市町村区域」のケースです。
この場合、「移送取扱所」でも、「都道府県知事」が許認可権者となります。
「消防本部等が“ない”・・・都道府県知事」と、憶えておきましょう。
問3の『消防本部及び消防署が設置されている1つの市町村区域にて、移送取扱所を設置しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてはならない。』ですが、「×」です。
本問のケースは、「消防本部及び消防署が“設置されている”市町村区域」です。
憶え方は、「消防本部等が“ない”・・・都道府県知事」でした。
本問では、消防本部等が“ある”ので、知事の出番はないです。
よって、原則どおり、「市長村長」が許認可権者となります。
問4の『2つの市長村にまたがる区域に、移送取扱所を設置しようとする者は、そのすべての市長村長の許可を受けなくてはならない。』ですが、「×」です。
「移送取扱所」ですが、「2つの市長村にまたがる区域」に設置する場合、「都道府県知事」が許認可権者となります。
市町村長同士では、利害調整が難しくなるため、「都道府県知事」となるのでしょう。
問5の『2つの都道府県にまたがる区域に、移送取扱所を設置しようとする者は、消防長長官の許可を受けなくてはならない』ですが、「×」です。
本問のケースは、「移送取扱所」を、「2つの“都道府県”にまたがる区域」に設置する場合です。
この場合、知事同士では調整し難いので、上位の「総務大臣」が許認可権者となります。
総務大臣が登場するのは、本問のように、「2以上の都道府県」と「移送取扱所」のケースです。
出題者からすると、問題にし易いので、押さえておくべきです。
なお、選択肢の「消防長長官」ですが、どの許認可権者ではありません。
「ひっかけ」問題で、頻繁に選択肢に登場するので、注意しましょう。
問6の『製造所等の位置・構造の変更には、市長村長等の許可が必要である』ですが、「○」です。
本問で注目すべきは、「等」の文字です。
「製造所“等”」となっているので、製造所や各種貯蔵所、移送取扱所を抱合しています。
んで、「市長村長“等”」なので、市長村長、都道府県知事、総務大臣を含むものとなっています。
言うなれば、包括規定です。
これまでは、許認可権者の細かいものを見てきましたが、こうした、包括規定を用いたストレートな内容も出題されます。
「等・等」とあれば、「包括規定」なので、難しく考えないようにしましょう。
一番よく出題される選択肢です。
以上、「許可・届出」の「許可」の一問一答でした。
基礎・基本レベルです。