市長村長等の許可 一問一答

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「許可・届出」の「市長村長等の許可」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。

製造所等

 主に、「市長村長等の許可」について、盲点になりがちな論点を、一問一答にしました。

 知識のチェックや再確認に活用ください。

 「解説」は、下の方にあります。

 間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。

問1『消防本部及び消防署が設置されていない市町村区域にて、製造所等(移送取扱所を除く)を設置しようとする者は、市長村長の許可を受けなくてはならない。』

正誤はこちら。

問2『消防本部及び消防署が設置されていない市町村区域にて、移送取扱所を設置しようとする者は、市長村長の許可を受けなくてはならない。』

正誤はこちら。

問3『消防本部及び消防署が設置されている1つの市町村区域にて、移送取扱所を設置しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてはならない。』

正誤はこちら。

問4『2つの市長村にまたがる区域に、移送取扱所を設置しようとする者は、そのすべての市長村長の許可を受けなくてはならない。』

正誤はこちら。

問5『2つの都道府県にまたがる区域に、移送取扱所を設置しようとする者は、消防長長官の許可を受けなくてはならない。』

正誤はこちら。

問6『製造所等の位置・構造の変更には、市長村長等の許可が必要である。』

正誤はこちら。

解説:問1

 問1の『消防本部及び消防署が設置されていない市町村区域にて、製造所等(移送取扱所を除く)を設置しようとする者は、市長村長等の許可を受けなくてはならない。』ですが、「×」です。

 本問のケースは、「消防本部及び消防署が“設置されていない”市町村区域」です。

 当該“設置されていない”場合は、「都道府県知事」が許認可権者となります。

 「市長村長」が許認可権者になるのは、「消防本部及び消防署が“設置されている”市町村区域」です。

 乙4も難化しているので、整理して憶えておきましょう。

解説:問2

 問2の『消防本部及び消防署が設置されていない市町村区域にて、移送取扱所を設置しようとする者は、市長村長の許可を受けなくてはならない。』ですが、「×」です。

 本問も、「消防本部及び消防署が“設置されていない”市町村区域」のケースです。

 この場合、「移送取扱所」でも、「都道府県知事」が許認可権者となります。

 「消防本部等が“ない”・・・都道府県知事」と、憶えておきましょう。

解説:問3

 問3の『消防本部及び消防署が設置されている1つの市町村区域にて、移送取扱所を設置しようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてはならない。』ですが、「×」です。

 本問のケースは、「消防本部及び消防署が“設置されている”市町村区域」です。

 憶え方は、「消防本部等が“ない”・・・都道府県知事」でした。

 本問では、消防本部等が“ある”ので、知事の出番はないです。

 よって、原則どおり、「市長村長」が許認可権者となります。

解説:問4

 問4の『2つの市長村にまたがる区域に、移送取扱所を設置しようとする者は、そのすべての市長村長の許可を受けなくてはならない。』ですが、「×」です。

 「移送取扱所」ですが、「2つの市長村にまたがる区域」に設置する場合、「都道府県知事」が許認可権者となります。

 市町村長同士では、利害調整が難しくなるため、「都道府県知事」となるのでしょう。

解説:問5

 問5の『2つの都道府県にまたがる区域に、移送取扱所を設置しようとする者は、消防長長官の許可を受けなくてはならない』ですが、「×」です。

 本問のケースは、「移送取扱所」を、「2つの“都道府県”にまたがる区域」に設置する場合です。

 この場合、知事同士では調整し難いので、上位の「総務大臣」が許認可権者となります。

 総務大臣が登場するのは、本問のように、「2以上の都道府県」と「移送取扱所」のケースです。

 出題者からすると、問題にし易いので、押さえておくべきです。

 なお、選択肢の「消防長長官」ですが、どの許認可権者ではありません。

 「ひっかけ」問題で、頻繁に選択肢に登場するので、注意しましょう。

解説:問6

 問6の『製造所等の位置・構造の変更には、市長村長等の許可が必要である』ですが、「○」です。

 本問で注目すべきは、「等」の文字です。

 「製造所“等”」となっているので、製造所や各種貯蔵所、移送取扱所を抱合しています。

 んで、「市長村長“等”」なので、市長村長、都道府県知事、総務大臣を含むものとなっています。

 言うなれば、包括規定です。

 これまでは、許認可権者の細かいものを見てきましたが、こうした、包括規定を用いたストレートな内容も出題されます。

 「等・等」とあれば、「包括規定」なので、難しく考えないようにしましょう。

 一番よく出題される選択肢です。

総評+補足

 以上、「許可・届出」の「許可」の一問一答でした。

 基礎・基本レベルです。

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