変更工事 一問一答

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「許可・届出」の「変更工事」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。

製造所等

 主に、「変更工事」の一問一答です。

 知識のチェックや再確認に活用ください。

 「解説」は、下の方にあります。

 間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。

問1『変更工事をしようとする者は、工事の10日前に、その旨を市長村長等に届けなければならない。』

正誤はこちら。

問2『位置・構造・設備の変更工事をしようとする者は、工事の10日前までに、市長村長等から許可を受けなくてはならない。』

正誤はこちら。

問3『変更工事をしようとする者は、市長村長等の許可を受けなくてはならない。』

正誤はこちら。

問4『変更工事は、許可を受けるまでは、着手できない。』

正誤はこちら。

問5『製造所の位置の変更はその工事の10日前に、構造・設備の変更はあらかじめ市長村長等の許可を受けなくてはならない。』

正誤はこちら。

解説:問1

 問1の『変更工事をしようとする者は、工事の10日前に、その旨を市長村長等に届けなければならない。』ですが、「×」です。

 ダメダメな選択肢です。

 「変更工事」の場合は、市長村長等の「許可」が必要です。

 「届出」ではないです。

 また、「工事の10日前に」という期限もありません。

 よって、誤りです。

解説:問2

 問2の『位置・構造・設備の変更工事をしようとする者は、工事の10日前までに、市長村長等から許可を受けなくてはならない。』ですが、「×」です。

 位置・構造・設備の変更工事ですが、市長村長等の「許可」が必要です。

 しかし、当該許可は、「工事の10日前まで」という期限規定はありません。

 よって、誤りです。

解説:問3

 問3の『変更工事をしようとする者は、市長村長等の許可を受けなくてはならない。』ですが、「○」です。

 そのとおりの記述です。

 勉強が進んで、実力が付いてくると、難しく考えるようになってきます。

 そのため、本問のような、ストレートな問いに、足をすくわれがちになります。

 こういう基本的なものが出ても、対応できるようになっておきましょう。

解説:問4

 問4の『変更工事は、許可を受けるまでは、着手できない。』ですが、「○」です。

 要は、「許可を受ける」の言い方が変わっただけです。

 変更工事には、「許可」が必要なのですから、許可がない以上は、工事に着工できません。

 よって、「正しい」と相なります。

解説:問5

 問5の『製造所の位置の変更は、その工事の10日前に、構造・設備の変更は、あらかじめ、市長村長等の許可を受けなくてはならない。』ですが、「×」です。

 変更工事は、「位置」と「構造」と「設備」の変更がその対象で、そのどれも、事前に「許可」が必要となります。

 ある特定のものだけ、「10日前に許可」というわけではありません。

 出題者は、こういう「ハッタリ」なものを繰り出すときがあるので、(アレレ)と、混乱しないようにしましょう。

総評+補足

 以上、「許可・届出」の「変更工事」の一問一答でした。

 基礎・基本レベルです。

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