危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「許可・届出」の「変更工事」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。
主に、「変更工事」の一問一答です。
知識のチェックや再確認に活用ください。
「解説」は、下の方にあります。
間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。
問1の『変更工事をしようとする者は、工事の10日前に、その旨を市長村長等に届けなければならない。』ですが、「×」です。
ダメダメな選択肢です。
「変更工事」の場合は、市長村長等の「許可」が必要です。
「届出」ではないです。
また、「工事の10日前に」という期限もありません。
よって、誤りです。
問2の『位置・構造・設備の変更工事をしようとする者は、工事の10日前までに、市長村長等から許可を受けなくてはならない。』ですが、「×」です。
位置・構造・設備の変更工事ですが、市長村長等の「許可」が必要です。
しかし、当該許可は、「工事の10日前まで」という期限規定はありません。
よって、誤りです。
問3の『変更工事をしようとする者は、市長村長等の許可を受けなくてはならない。』ですが、「○」です。
そのとおりの記述です。
勉強が進んで、実力が付いてくると、難しく考えるようになってきます。
そのため、本問のような、ストレートな問いに、足をすくわれがちになります。
こういう基本的なものが出ても、対応できるようになっておきましょう。
問4の『変更工事は、許可を受けるまでは、着手できない。』ですが、「○」です。
要は、「許可を受ける」の言い方が変わっただけです。
変更工事には、「許可」が必要なのですから、許可がない以上は、工事に着工できません。
よって、「正しい」と相なります。
問5の『製造所の位置の変更は、その工事の10日前に、構造・設備の変更は、あらかじめ、市長村長等の許可を受けなくてはならない。』ですが、「×」です。
変更工事は、「位置」と「構造」と「設備」の変更がその対象で、そのどれも、事前に「許可」が必要となります。
ある特定のものだけ、「10日前に許可」というわけではありません。
出題者は、こういう「ハッタリ」なものを繰り出すときがあるので、(アレレ)と、混乱しないようにしましょう。
以上、「許可・届出」の「変更工事」の一問一答でした。
基礎・基本レベルです。