仮使用・仮貯蔵 一問一答

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 危険物取扱者 乙種4類(乙4)の「法令(危険物に関する法令)」のうち、「許可・届出」の「仮使用・仮貯蔵」の一問一答。ポイント・頻出論点を、一問一答形式で勉強する。いやらしい問題が多いので、知識の確認、チェックに有用。

ガイダンス

 主に、「仮使用・仮貯蔵」の一問一答です。

 ド頻出論点です。テキストは、2~3回ほど、読み込んでおきましょう。

 ほとんどの受験生は、「1点」とするはずです。

 「解説」は、下の方にあります。

 間違えた人は、復習用に「お気に入り」などに入れて、空き時間に再チェックです。

問1『5,000ℓのギヤ油を、10日間、製造所等以外の場所で貯蔵することになったので、仮貯蔵の申請を行った。』

正誤はこちら。

問2『製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱うことは、いかなる理由があっても不可である。』

正誤はこちら。

問3『仮貯蔵には、消防長・消防署長の許可を受け、仮取扱には、市長村長等の承認を受ける必要がある。』

正誤はこちら。

問4『消防長・消防署長の承認を受けたので、製造所等以外の場所で、15日間、指定数量以上のドラム缶入りガソリンを貯蔵した。』

正誤はこちら。

問5『指定数量以上の仮貯蔵・仮取扱の申請は、都道府県知事に行い、指定数量の仮貯蔵・仮取扱は、消防長・消防署長に行う。』

正誤はこちら。

問6『仮使用・仮貯蔵・仮取扱は消防長・消防署長の承認が必要である。』

正誤はこちら。

解説:問1

 問1の『5,000ℓのギヤ油を、10日間、製造所等以外の場所で貯蔵することになったので、仮貯蔵の申請を行った』ですが、「×」です。

 「仮貯蔵・仮取扱」の制度ですが、これは、「指定数量以上」がその対象です。

 「ギヤ油」は「第4石油類」であり、指定数量は「6,000ℓ」です。

 選択肢の「ギヤ油」は、「5,000ℓ」なので、指定数量未満です。

 よって、仮貯蔵・仮取扱の対象外となります。

解説:問2

 問2の『製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を貯蔵・取り扱うことは、いかなる理由があっても不可である』ですが、「×」です。

 「仮貯蔵・仮取扱」とは、消防長・消防署長の「承認」があれば、指定数量以上の危険物を、製造所等以外の場所で、10日以内に限り、仮に貯蔵・取り扱いのできる制度です。

 制度の存在を、忘れないでください。

解説:問3

 問3の『仮貯蔵には、消防長・消防署長の許可を受け、仮取扱には、市長村長等の承認を受ける必要がある』ですが、「×」です。

 軽い「ひっかけ」です。

 手続きは、仮貯蔵と仮取扱とで、異なりません。

 「仮貯蔵・仮取扱」ともに、「消防長・消防署長」の「承認」です。

解説:問4

 問4の『消防長・消防署長の承認を受けたので、製造所等以外の場所で、15日間、指定数量以上のドラム缶入りガソリンを貯蔵した』ですが、「×」です。

 間違っているのは、「15日間」のところです。

 「仮貯蔵・仮取扱」の期限は、「10日以内」です。

 数字は、必ずチェックしておきましょう。

 試験では、「10日」以外の数字で問われることもあります。

 たとえば、1日だけ貯蔵したとか、3日使用したとかですが、この場合、「10日以内」なので、OKです。

解説:問5

 問5の『指定数量以上の仮貯蔵・仮取扱の申請は、消防長・消防署長に行い、指定数量未満の仮貯蔵・仮取扱は、市長村長等に行う』ですが、「×」です。

 受験生を混乱させる目的の選択肢です。

 前半は正しいですが、後半が誤りです。

 「仮貯蔵・仮取扱」とは、指定数量“以上”の危険物の、仮の貯蔵・取扱がその対象です。

 指定数量未満は、「仮貯蔵・仮取扱」の対象外です。

 そもそも、指定数量未満の危険物は、市町村条例の対象であり、消防法の適用外です。

解説:問6

 問6の『仮使用・仮貯蔵・仮取扱は消防長・消防署長の承認が必要である』ですが、「×」です。

 「ひっかけ」です。

 「仮使用」は、市長村長等の「承認」が必要です。

 「仮貯蔵・仮取扱」は、消防長・消防署長の「承認」が必要です。

 こうした「仮」のついた語句は、とても紛らわしいので、ことさら意識的に、正確に、暗記しましょう。

総評+補足

 以上、「許可・届出」の「仮使用・仮貯蔵」の一問一答でした。

 基礎・基本レベルです。

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